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| (昭和58年1月10日規則第2号) |
| 改正 | 平成4年12月28日 規則第11号 平成5年11月29日 規則第9号 | |
| 平成9年7月14日 規則第13号 平成11年6月1日 規則第11号 | ||
| 平成17年5月6日 規則第6号 平成19年3月23日 規則第8号 | ||
| 平成22年3月23日 規則第2号 平成23年11月1日 規則第9号 |
| 目 次 | ||
| 第1章 総則(第1条―第8条) | ||
| 第2章 予算(第9条―第30条) | ||
| 第1節 予算の編成(第9条―第16条) | ||
| 第2節 予算執行方針等(第17条―第30条) | ||
| 第3章 収入(第31条―第58条) | ||
| 第1節 調定(第31条―第34条) | ||
| 第2節 納入の通知(第35条―第37条) | ||
| 第3節 直接収納(第38条―第40条) | ||
| 第4節 還付及び充当(第41条―第43条) | ||
| 第5節 収入の整理及び帳票の記載(第44条―第51条) | ||
| 第6節 徴収又は収納の委託(第52条―第55条) | ||
| 第7節 歳入の予納等(第56条―第58条) | ||
| 第4章 支出(第59条―第100条) | ||
| 第1節 支出負担行為(第59条―第62条) | ||
| 第2節 支出命令(第63条―第65条) | ||
| 第3節 支出の特例(第66条―第78条) | ||
| 第4節 支払の方法(第79条―第86条) | ||
| 第5節 支出の委託(第87条・第88条) | ||
| 第6節 小切手の振出し等(第89条―第97条) | ||
| 第7節 支出の整理(第98条―第100条) | ||
| 第5章 決算(第101条―第103条) | ||
| 第6章 契約(第104条―第138条) | ||
| 第1節 契約の方法(第104条―第121条) | ||
| 第2節 契約の締結(第122条―第129条) | ||
| 第3節 契約の履行(第130条―第138条) | ||
| 第7章 現金、有価証券等(第139条―第167条) | ||
| 第1節 指定金融機関等(第139条―第158条) | ||
| 第2節 現金及び有価証券(第159条―第167条) | ||
| 第8章 財産(第168条―第250条) | ||
| 第1節 公有財産(第168条―第213条) | ||
| 第2節 物品(第214条―第230条) | ||
| 第3節 債権(第231条―第244条) | ||
| 第4節 基金(第245条―第250条) | ||
| 第9章 借受不動産、検査、賠償責任等(第251条―第260条) | ||
| 附則 | ||
| 第 | 1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。 |
| 第 | 2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | |
| (1) | 課長等 村長の事務部局の課長、出先機関の長、議会事務局の長、教育長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。 | |
| (2) | 予算執行者 村長又は喬木村事務処理規則(平成9年喬木村規則第12号)の規定に基づき、予算執行の権限を有する者(専決する者を含む。)をいう。 | |
| (3) | 財産管理者 村長又は事務処理規則の規定に基づき、財産管理の権限を有する者(専決する者を含む。)をいう。 | |
| (4) | 会計管理者等 会計管理者又は出納員をいう。 | |
| (5) | 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。 | |
| (6) | 帳票 帳簿又は伝票のうち別表第1に定めるものをいう。 | |
| 第 | 3条 出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)に異動があったときは、前任の出納員等は、当該異動のあった日から7日以内にその担任する事務を後任の出納員等に引き継がなければならない。 |
| 2 | 前項の場合において、前任又は後任の出納員等のいずれか一方又は双方が、特別の事情によりその担任する事務を出納員等相互間において引き継ぐことができないときは、村長は、当該出納員等に代わる職員を指定し、当該職員に前任の出納員等の担任に係る事務を整理させ、又は後任の出納員等に引継ぎをさせなければならない。 |
| 3 | 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納員等事務引継書(様式第30号)に、帳票、書類(以下「帳票類」という。)、現金、物品その他の物件並びに出納員の異動に係るものにあっては、異動の前日現在をもって作成した現金出納計算書(様式第90号及び様式第91号)を添えてしなければならない。 |
| 4 | 第1項又は第2項の規定による事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を前項に規定する出納員等事務引継書により、出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、現金取扱員の担任する事務にあっては出納員に報告しなければならない。 |
| 第 | 4条 企画財政課長、予算執行者及び財産管理者並びに会計管理者及び出納員等は、その所掌事務に応じ別表第1の1に掲げる帳票(以下「備付け帳票」という。)を備え、記録管理するものとする。 |
| 第 | 5条 備付け帳票は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。 |
| 第 | 6条 備付け帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき帳票類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。 |
| 2 | 備付け帳票は、当該年度が完結したとき又は当該帳票に記載されているものの管理をしなくなったときに当該帳票を締め切り、整理してつづらなければならない。 |
| 第 | 7条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、別表第2に定める帳票類とする。 |
| 2 | 証拠書は、証拠書表紙(様式第31号)を付してつづらなければならない。 |
| 第 | 8条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。 | ||
| (1) | 備付け帳票に係るもの | ||
| 記載した事項について記載後誤記を発見したときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。ただし、後日において数字の誤記を発見したときは、第98条及び第99条に規定する場合を除き、理由を付して改めてその差額を記載すること。 | |||
| (2) | 納入の通知に係るもの | ||
| ア | 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下本条において「納入通知等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。 | ||
| イ | 納入通知等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。 | ||
| (3) | 現金の領収に係るもの | ||
| 前号の規定は、現金領収書(様式第54号)の訂正について準用する。この場合において、書き損じその他により現金領収書を廃棄しようとするときは、当該領収書に斜線2条を引き、「書損」と記載し、訂正者の認印を押して、現金領収書つづりに残しておくこと。 | |||
| (4) | 小切手等に係るもの | ||
| ア | 小切手(様式第82号の3)に記載した券面金額又は公金振替書(様式第73号の3)に記載した金額(以下この条において「券面金額等」という。)は訂正しないこと。 | ||
| イ | 券面金額等以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に朱線2条を引き、その上部に正書するとともに、余白に訂正をした旨及び訂正した文字の加除数を記載して、公印を押すこと。 | ||
| ウ | 小切手、小切手振出控(領収書)(様式第82号)又は小切手振出済通知書(様式第82号の2)(以下この条において「小切手等」という。)について書き損じ、汚染又はき損により廃棄しようとするときは、当該小切手等に斜線2条を引き、「書損」と記載し、会計管理者等の認印を押して証拠書のつづりにつづっておくこと。 | ||
| (5) | 送金の通知等に係るもの | ||
| 第2号の規定は、隔地払、口座振替払及び現金払の依頼書(様式第70号の4)及び支払通知書(様式第70号の6)の訂正について準用する。 | |||
| (6) | 契約書類に係るもの | ||
| 当該書類が契約に係るもの又は支払の領収を証するものである場合は、その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した旨及び訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書等の記名押印者の公印又は認印を押すこと。 | |||
| (7) | 第1号から前号までに掲げる以外のもの | ||
| 第1号本文の規定は、第1号から前号までに掲げる以外のものについて準用する。この場合において、当該訂正が証拠書の主要となる金額であるときは、当該書類の作成権者又は記名押印者の訂正印を押さなければならない。 | |||
| 第 | 9条 企画財政課長は、毎会計年度、予算編成方針を立案して、その前年度の12月末日までに村長に提出し、その決裁を受けなければならない。 |
| 2 | 企画財政課長は、予算編成方針が決定されたときは、これを課長等に通知しなければならない。 |
| 第 | 10条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目の区分及び歳入予算の節の区分は、村長が別に定めるところによる。 |
| 2 | 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。 |
| 第 | 11条 課長等は、その所掌する事務を行うため予算を必要とするときは、予算編成方針に基づき、次の各号に定める予算に関する見積書及び説明書のうち必要な帳票を作成して、企画財政課長に提出しなければならない。 | |
| (1) | 歳入歳出予算見積書 (様式第32号) | |
| (2) | 継続費見積書 (様式第33号) | |
| (3) | 繰越明許費見積書 (様式第34号) | |
| (4) | 債務負担行為見積書 (様式第35号) | |
| (5) | 地方債見積書 (様式第36号) | |
| (6) | 歳出予算の各項の経費の金額の流用見積書(様式第37号) | |
| (7) | 継続費支出状況説明書 (様式第38号) | |
| (8) | 債務負担行為支出額等説明書 (様式第39号) | |
| 第 | 12条 企画財政課長は、前条の規定により予算見積書等の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、村長の査定を求めなければならない。 |
| 第 | 13条 企画財政課長は、前条の規定による村長の査定が終了したときは、直ちにこれを課長等に通知するとともに、予算案を調製して村長の決裁を受けなければならない。 |
| 第 | 14条 企画財政課長は、前条の規定により予算案が決定したときは政令第144条に規定する予算に関する説明書を作成しなければならない。 |
| 第 | 15条 前6条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。 |
| 第 | 16条 企画財政課長は、予算が成立し、又は予算について村長が専決処分をしたとき(以下「予算の成立」という。)は、直ちに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。 |
| 第 | 17条 企画財政課長は、予算の適切かつ効率的な執行を確保するため、予算の成立後、速やかに村長の決裁を経て予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、当該予算執行方針を予算執行者に通知しなければならない。 |
| 第 | 18条 予算執行者は、予算執行方針に従い、その所掌する事務について、予算執行計画書案(様式第40号)を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。 |
| 2 | 企画財政課長は、前項の規定による予算執行計画書案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、村長の決裁を受けなければならない。 |
| 3 | 企画財政課長は、前項の規定により予算執行計画が決定されたときは、直ちに予算執行計画通知書(様式第40号)を予算執行者及び会計管理者に送付しなければならない。 |
| 4 | 前3項の規定は、歳出予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画の変更をする場合に準用する。 |
| 第 | 19条 企画財政課長は、予算執行計画に基づき、予算執行者に対しその所掌する事務に係る予算を予算配当伝票(様式第41号)により配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。 |
| 2 | 前項の規定にかかわらず、歳入予算、継続費及び債務負担行為は、第16条の規定による予算の成立の通知をもって当該予算を配当したものとする。 |
| 第 | 20条 予算執行者は、配当された歳出予算について、他の予算執行者において執行させる必要があると認めるときは、企画財政課長に協議のうえ、予算配当伝票再配当(様式第42号)により当該予算執行者に再配当することができる。 |
| 2 | 前項の規定にかかわらず、歳入予算、継続費及び債務負担行為は、当該予算の内容を示す書類の配付をもって当該予算を再配当したものとする。 |
| 3 | 予算執行者は、第1項の規定により再配当したときは、予算配当伝票再配当(様式第42号)により会計管理者に報告しなければならない。 |
| 第 | 21条 歳入歳出予算は、第10条第1項及び第2項の規定により区分した目節に従って、これを執行しなければならない。 |
| 2 | 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当がなければこれを執行してはならない。 |
| 3 | 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国県支出金等」という。)を充てているものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りではない。 |
| 4 | 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国県支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。 |
| 第 | 22条 予算執行者は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするときは、予算流(充)用伝票(主管課) |
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| 2 | 予算執行者は、歳出予算の目の金額を同一項内の他の目へ流用しようとするときは、予算流(充)用伝票(主管課) |
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| 3 | 予算執行者は、歳出予算の節の金額を同一目内の他の節へ流用することができる。ただし、次の各号に掲げる節への流用又は人件費と人件費以外の節との流用をしようとするときは、予算流(充)用伝票(主管課) |
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| (1) | 報酬 | |
| (2) | 職員手当等 | |
| (3) | 賃金 | |
| (4) | 報償費 | |
| (5) | 旅費 | |
| (6) | 交際費 | |
| (7) | 需用費 | |
| (8) | 役務費 | |
| (9) | 委託料 | |
| (10) | 備品購入費 | |
| (11) | 負担金、補助及び交付金 | |
| (12) | 投資及び出資金 | |
| 4 | 予算執行者は、第20条第1項の規定により再配当を受けた歳出予算について前3項の規定による流用をしたときは、予算流(充)用伝票(主幹課)減(様式第43号の2)により当該流用に係る歳出予算の配当をした予算執行者及び会計管理者等に通知しなければならない。 | |
| 5 | 予算執行者は、第1項から第3項までの規定により歳出予算を流用(再配当を受けた歳出予算に係るものを除く。)したときはその都度、及び前項の規定による予算流(充)用伝票(主幹課)減を受けたときは、当該流用額の当該年度分をとりまとめて翌年度の4月15日までに、振替伝票(様式第73号の2)により会計管理者に報告しなければならない。 | |
| 第 | 23条 予算執行者は、次の各号に掲げる経費について予備費を必要とするときは、予算流(充)用伝票(主幹課)増を企画財政課長に提出しなければならない。 | |
| (1) | 緊急やむを得ない経費で予算の補正をするいとまがないもの | |
| (2) | 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費 | |
| 2 | 企画財政課長は、前項の規定により予算流(充)用伝票(主幹課)増の提出があったときは、その内容を審査し、村長の決裁を受けなければならない。 | |
| 3 | 企画財政課長は、前項の規定により予備費の充当が決定したときは、予算流(充)用伝票(主幹課)減を当該予算執行者及び会計管理者に送付するものとする。 | |
| 4 | 前項の規定による通知があったときは、第19条第1項の規定による予算の配当の通知があったものとする。 | |
| 第 | 24条 予算執行者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用申請書(様式第44号)を作成し、企画財政課長に協議のうえ、村長の決裁を受けなければならない。 |
| 2 | 予算執行者は、前項の規定により弾力条項の適用が決定したときは、直ちに企画財政課長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。 |
| 3 | 弾力条項の適用が決定した経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。 |
| 第 | 25条 予算執行者は、この規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項については、企画財政課長に協議しなければならない。 | |
| (1) | 予算を伴う条例、規則、規程その他基準の制定又は改廃に関すること。 | |
| (2) | 国県支出金等の交付申請に関すること。 | |
| (3) | 委託契約(企画財政課長が別に定めるものを除く。)の締結に関すること。 | |
| (4) | 村補助金の交付決定に関すること。 | |
| (5) | 繰出金、出資金、積立金又は貸付金の支出に関すること。 | |
| (6) | 事業の量又は事業費の変更が既定の予算の2割以上の変更を伴うこと。 | |
| (7) | 新たに予算を伴う事務の内協議に関すること。 | |
| (8) | 債務負担行為(工事請負費及び土地の購入費に係るものを除く。)の執行に関すること。 | |
| (9) | 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項で企画財政課長が定めること。 | |
| 第 | 26条 予算執行者は、継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに継続費繰越承認申請書(様式第45号)を企画財政課長に提出しなければならない。 |
| 2 | 予算執行者は、継続費を逓次に繰り越したときは、継続費繰越計算書(様式第45号)を毎年5月20日までに企画財政課長に提出しなければならない。 |
| 3 | 予算執行者は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第46号)を企画財政課長に提出しなければならない。 |
| 4 | 第23条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による継続費の逓次繰越しについて準用する。 |
| 第 | 27条 予算執行者は、繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書(様式第47号)を企画財政課長に提出しなければなない。 |
| 2 | 予算執行者は、繰越明許費を繰り越したときは、毎年5月20日までに繰越明許費繰越計算書(様式第47号)を企画財政課長に提出しなければならない。 |
| 3 | 第23条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による繰越明許費の繰越しについて準用する。 |
| 第 | 28条 予算執行者は、歳出予算の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該経費の金額に関連して支出を要するものを含む。)を翌年度に繰り越して使用するときは、毎年3月31日までに、事故繰越承認申請書(様式第48号)を企画財政課長に提出しなければならない。 |
| 2 | 予算執行者は、事故繰越しにより予算を翌年度に繰り越したときは、毎年5月20日までに事故繰越計算書(様式第48号)を企画財政課長に提出しなければならない。 |
| 3 | 第23条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による事故繰越しについて準用する。 |
| 第 | 29条 予算執行者は、毎年5月31日までに債務負担行為の執行状況を債務負担行為執行状況報告書(様式第49号)により、企画財政課長及び会計管理者に報告しなければならない。 |
| 第 | 30条 企画財政課長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議するとともに、村長の決裁を受けなければならない。 |
| 第 | 31条 予算執行者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について政令第154条第1項に規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めたときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定票(様式第50号)により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。 |
| 2 | 調定票には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添付しなければならない。 |
| 第 | 32条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。 | |
| (1) | 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期の10日前まで | |
| (2) | 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。 | |
| (3) | 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。 | |
| (4) | 随時の収入で納入通知を発しないもの 収入のあったとき。 | |
| 2 | 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。 | |
| 3 | 予算執行者は、第1項に規定する調定の時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。 | |
| 第 | 33条 予算執行者は、調定した後において過誤その他の理由のあるときは、当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)をしなければならない。 |
| 2 | 予算執行者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金還付・充当書(様式第57号)により決裁を受けなければならない。 |
| 3 | 予算執行者は、過誤納金を翌年度に繰越ししようとするときは、当該繰り越す額について調定しなければならない。 |
| 第 | 34条 予算執行者は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定通知書(歳入簿)(様式第50号の2)を、納入義務者が2人以上のものについてはその内容を明らかにした書類を添付して、会計管理者等に送付しなければならない。 |
| 第 | 35条 予算執行者は、納入の通知をしようとするときは、納入通知書(様式第51号)を作成し、遅くとも納期限の10日前までに納入義務者にこれを交付しなければならない。 | |
| 2 | 前項の規定にかかわらず、政令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次の各号に掲げるものとする。 | |
| (1) | 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入 | |
| (2) | 入園料、入場料その他これらに類する収入 | |
| (3) | 予防接種の実費その他これに類する収入 | |
| (4) | せり売りその他これに類する収入 | |
| (5) | 延滞金その他これに類する収入 | |
| (6) | 証紙収入の方法による収入 | |
| 第 | 36条 予算執行者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入訂正通知書(様式第52号)により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等が増額の場合にあっては増額分の納入通知書を、減額の場合(収入済みの場合を除く。)にあっては当該減額後の納入通知書を送付しなければならない。 |
| 第 | 37条 予算執行者は、納入通知書を亡失し、又はき損した納入義務者から納入の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があったときは、納付書(様式第53号)を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条の規定による直接収納にあっては、納付書を交付しないことができる。 |
| 第 | 38条 会計管理者等又は現金取扱員(以下「収納出納員」という。)は、納入義務者から現金(政令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、現金払込書(様式第55号)にその現金等を添えて速やかに指定金融機関等に払い込むとともに、その旨を現金取扱簿(様式第29号)に記載しなければならない。この場合において、当該直接収納に係る証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者の裏書を求めなければならない。 |
| 2 | 前項に規定する現金領収書は、窓口において直接収納する場合に限り、納入通知書若しくは納付書の領収欄に所定の領収印を押したもの又は金銭登録機に登録して収納する収入若しくは入園料、入場料その他これらに類する収入で現金領収書を交付しがたい収入については、金銭登録機による記録紙若しくは入園券、入場券等をもってこれに代えることができる。 |
| 第 | 39条 政令第156条第1項第1号の規定により村長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、次の各号に掲げるとおりとする。 | |
| (1) | 飯田市 | |
| (2) | 下伊那郡 | |
| 第 | 40条 会計管理者等は、指定金融機関等から小切手不渡通知書(様式第56号)の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を予算執行者に回付しなければならない。 |
| 2 | 予算執行者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。 |
| 第 | 41条 予算執行者は、過誤納金を還付しようとするときは、戻出するものにあっては「戻出」の表示をした収入伝票(様式第63号)に、現年度の歳出から支出するものにあっては支出負担行為決議書・支出命令書(様式第70号)に、それぞれ過誤納金還付・充当書(様式第57号)を添えて会計管理者等に送付するとともに、納入者に過誤納金還付通知書(様式第57号の2)により通知しなければならない。 |
| 2 | 会計管理者等は、前項に規定する戻出に係る支出票の送付を受けたときは、支出の手続の例により処理しなければならない。 |
| 第 | 42条 予算執行者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては「戻出」の表示をした収入伝票(様式第63号)に、現年度の歳出から支出するものにあっては支出負担行為決議書・支出命令書(様式第70号)に、それぞれ過誤納金還付・充当書(様式第57号)を添えて会計管理者等に送付するとともに、納入者に過誤納金充当通知書(様式第57号の2)により通知しなければならない。 |
| 2 | 会計管理者等は、前項の規定により「戻出」の表示をした収入伝票又は支出負担行為決議書・支出命令書の送付を受けたときは、「戻出」の表示をした収入伝票によるものにあっては過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出負担行為決議書・支出命令書によるものにあっては収入の手続により処理しなければならない。 |
| 第 | 43条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該過誤納金の還付又は充当とあわせて、還付に係るものにあっては支出の手続により、充当に係るものにあっては収入の手続により処理しなければならない。 |
| 第 | 44条 予算執行者は、調定をした歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定及び政令第171条の規定により、滞納者ごとに滞納整理票(様式第59号)を作成し、納期限後20日以内に督促状(様式第60号)により督促しなければならない。 |
| 2 | 督促状には、督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。 |
| 3 | 予算執行者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を村税徴収簿(様式第9号)又は税外収入整理簿(様式第10号)に記載しなければならない。 |
| 第 | 45条 予算執行者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理したものは除く。)があるときは、村税徴収簿、税外収入整理簿又は滞納繰越票(様式第61号)にこれを記載しなければならない。 |
| 2 | 前項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度の6月1日に調定の処理に準じて整理するものとする。 |
| 第 | 46条 予算執行者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により、歳入の欠損処分をするときは、歳入不納欠損調書(様式第62号)を作成し、決裁を受けなければならない。 |
| 2 | 予算執行者は、前項の規定による歳入の不納欠損処分をしたときは、村税徴収簿、滞納整理票又は滞納繰越票に記載するとともに、歳入不納欠損通知書(様式第62号の2)を作成し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。 |
| 第 | 47条 予算執行者は、調定(調定の変更等を含む。)をしたときは、村税徴収簿又は税外収入整理簿にその内容を記載しなければならない。 |
| 2 | 会計管理者等は、調定伝票の送付を受けたときは、これを歳入簿として整理しなければならない。 |
| 第 | 48条 会計管理者等は、指定金融機関等から収入済通知書(様式第51号)又は公金振替済通知書(収入)(様式第73号の5)(以下「収入済通知書等」という。)の送付を受けたときは、収入伝票(会計係・歳入簿)(様式第63号)を起票しなければならない。 |
| 2 | 会計管理者等は、前項の規定により収入伝票(会計係・歳入簿)を起票したときは、収入伝票(主管課)(様式第63号の2)に収入済通知書等を添付して予算執行者に回付しなければならない。 |
| 3 | 予算執行者は、前項又は次項の規定により収入済通知書等の回付を受けたときは、村税徴収簿、税外収入整理簿又は滞納繰越票に収入済みとなった旨の記載をしなければならない。 |
| 4 | 第1項及び第2項の規定にかかわらず、会計管理者等は、税に係る徴収金のうち個人の村民税及びこれと併せて徴収する個人の県民税(当該県民税に係る歳入を含む。)(以下これらを「個人村民税等」という。)に係る収入済通知書については、収入伝票(会計係・歳入簿)を起票せず、直ちに当該収入済通知書を予算執行者に回付しなければならない。 |
| 5 | 予算執行者は、前項の規定による収入済通知書の回付を受けたときは、当該収入済通知書に係る個人村民税等を歳入歳出外現金として整理するものとする。 |
| 6 | 予算執行者は、前項の規定により整理した個人村民税等については、地方税法(昭和25年法律第226号)第42条第2項の規定によりあん分し、個人の村民税に係る金額の合算額を歳計現金へ振り替えるものとする。 |
| 第 | 49条 予算執行者は、収入済みの収入金について年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳票を訂正するとともに、直ちに振替伝票(様式第73号)により会計管理者等に通知しなければならない。 |
| 2 | 会計管理者等は、前項の規定により振替伝票の送付を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、その収入済みの収入金について、正当な年度、会計又は科目の振替伝票を起票するとともに、過誤の年度、会計又は科目の収入を訂正する振替伝票を起票し、予算執行者に回付しなければならない。 |
| 3 | 会計管理者等は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に係るものにあっては、収納金訂正通知書(様式第64号の2)により指定金融機関等に通知しなければならない。 |
| 第 | 50条 村税徴収簿、税外収入整理簿、滞納繰越票又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。 | |
| (1) | 収納日 指定金融機関等、収納出納員又は第53条に規定する収納委託人の受け取った日。ただし、現金送金のあった場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日 | |
| (2) | 収入日 指定金融機関が収入又は決済した日 | |
| 第 | 51条 会計管理者等は、その日の収入を終了したときは、収入票(歳入簿)を会計別及び科目別に区分し、及び収入に係る証拠書を会計別に区分して整理するとともに、収支日計表(様式第20号)を作成し、企画財政課長に回付しなければならない。 |
| 2 | 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、収入票(歳入簿)をとりまとめ、会計別及び科目別に区分し、集計表を付し、証拠書と照合のうえ整理保管するとともに、収入月計表(様式第21号)を作成しなければならない。 |
| 第 | 52条 予算執行者は、政令第158条第1項の規定により私人に収入の徴収又は収納を委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ決裁を受けるとともに、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして公金収入事務委託協議書を作成して委託をしようとする者にその旨を申し入れるものとする。 |
| 2 | 予算執行者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受諾する旨の通知があったときは、直ちに政令第158条第2項の規定により告示し、速やかに村公報等をもって公表しなければならない。 |
| 第 | 53条 予算執行者は、委託に係る徴収金若しくは収納金があるとき又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書(様式第65号)により委託した者(以下「収納委託人」という。)に通知するとともに、税外収入整理簿、納入通知書、納付書又は領収書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。 |
| 第 | 54条 収納委託人は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金を添えて、速やかに会計管理者等又は指定金融機関等に払い込まなければならない。 | |
| 2 | 収納委託人は、前項の規定により払込みをしたときは、その都度、委託収納報告書(様式第66号)に納入義務者に交付した領収書の控を添えて会計管理者等に提出しなければならない。 | |
| 3 | 収納委託人は、次の各号に掲げる帳票を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。 | |
| (1) | 現金取扱簿 | |
| (2) | 税外収入整理簿 | |
| 第 | 55条 収納委託人が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな型は、様式第67号に定めるとおりとする。 |
| 第 | 56条 予算執行者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で、納入の通知を発していないもの又は納入の通知を発したもので納期を分けて納入させるもののうち、未到来の納期に係るものをその納期限前に納入する旨の申出のあったときは、予納申出書(様式第68号)を提出させ、納付書によって納入させなければならない。 |
| 第 | 57条 前条の規定は、納入義務者から納期を分けた歳入のうち既に到来した納期に係る歳入に生じた過誤納金を未到来の納期に充当する旨の申出があった場合について準用する。 |
| 第 | 58条 企画財政課長は、現金等による寄附を受けようとするときは、現金等寄附受納決議書(様式第69号)により、決裁を受けなければならない。 |
| 2 | 現金等寄附受納決議書には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。 |
| 第 | 59条 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、その内容を明らかにした支出負担行為決議書・支出命令書(別に定めるものにあっては、別に定める書類)を起票し、別表第3中の4に掲げる帳票類を添え、同表中の1に定める額について同表中の2に定める時期に決議しなければならない。 |
| 2 | 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、集合支払内訳書兼支払依頼書(様式第71号)を添付して支出負担行為の決議を行うものとする。 |
| 3 | 歳出予算に係る一の支出負担行為で支出しようとする債権者が2人以上あるときは、集合支払内訳票(様式第72号)を添付して支出負担行為の決議を行うものとする。 |
| 第 | 60条 予算執行者は、次の各号に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けるため、当該支出負担行為をしようとする内容を記載した帳票類(支出負担行為決議書・支出命令書を除く。)を会計管理者に回付しなければならない。 | |
| (1) | 委託料(50万円未満のもの及び契約書を作成しないものを除く。) | |
| (2) | 工事請負費(500万円未満のものを除く。) | |
| (3) | 公有財産購入費(300万円未満のものを除く。) | |
| (4) | 備品購入費(30万円未満のものを除く。) | |
| (5) | 負担金(交付の決定の通知を文書でしないものを除く。)、補助金及び交付金(法令の規定により交付するものを除く。) | |
| (6) | 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が指定する経費 | |
| 2 | 前項に規定する審査は、別表第3中の3に定めるときまでにしなければならない。 | |
| 第 | 61条 前2条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。 |
| 第 | 62条 予算執行者は、支出負担行為の決議又は変更等をしたときは、直ちに支出負担行為整理簿(様式第12号)に整理しなければならない。 |
| 第 | 63条 予算執行者は、支出の命令(以下「支出命令」という。)をするときは、支出票(歳出簿)に別表第3中の5に掲げる帳票類を添付して、会計管理者等に送付しなければならない。 |
| 第 | 64条 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に係る支出票を当該支払期日の3日前までに会計管理者等に送付しなければならない。ただし、これによりがたい事情があるとき又は会計管理者等が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。 |
| 第 | 65条 予算執行者は、次の各号に掲げるときにおいては、公金の振り替えをすることができる。 | |
| (1) | 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出をするとき。 | |
| (2) | 歳入歳出外現金若しくは基金へ振り替えるための支出をするとき、又は歳入歳出外現金若しくは基金から収入とするための振り替えをするとき。 | |
| 2 | 前項の規定による振り替えをしようとする予算執行者は、振替伝票を起票し、必要な帳票類を添えて振替収入を受ける所管の予算執行者に送付しなければならない。 | |
| 3 | 前項の規定により振替伝票の送付を受けた予算執行者は、当該伝票に基づき振替収入の手続をするとともに当該伝票を会計管理者等に送付しなければならない。 | |
| 第 | 66条 政令第161条第1項第14号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。 | |
| (1) | 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の調査若しくは護送に要する経費又はその者に支給するための旅費 | |
| (2) | 式典、講習会、体育会、展示会その他これらに類する会合又は催物の場所において、直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費 | |
| (3) | 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償 | |
| (4) | 児童手当、賃金、交際費、食糧費又は供託金 | |
| (5) | 現金をもって即時支払をしなければ、購入又は利用若しくは使用することができないものに要する経費 | |
| (6) | 歳入の賦課、徴収に関する調査又は検査のため特に必要とする経費 | |
| 第 | 67条 職員に支給する給与及び児童手当の支払は、資金前渡の方法により行うものとする。ただし、資金前渡の方法により支給しがたいもの等については、隔地払、口座振替払又は現金払の方法により支払うことができる。 |
| 第 | 68条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該支出の内容及び支払の時期を明らかにして、その都度、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ指定しておくことができる。 |
| 2 | 資金前渡職員は、前渡資金をその支払が終わるまでの間、銀行、郵便局その他確実と認められる金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、常時小口の支払を必要とするものにあっては、この限りでない。 |
| 3 | 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を予算執行者に報告しなければならない。 |
| 第 | 69条 資金前渡は、当該前渡資金の精算をした後でなければ、同一目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りでない。 |
| 第 | 70条 資金前渡職員は、前渡資金をその目的に従って遅滞なく支払い、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支出証明書(様式第76号)をもってこれに代えることができる。 |
| 第 | 71条 資金前渡職員は、支払の終わった日から5日以内に、資金前渡精算書(様式第77号)を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。 |
| 2 | 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者等に送付するとともに精算残額のあるときは、あわせて戻入の手続をしなければならない。 |
| 第 | 72条 政令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。 | |
| (1) | 運賃又は保管料 | |
| (2) | 委託に係る経費 | |
| (3) | 補償金又は賠償金 | |
| (4) | 概算で支払をしなければ契約しがたい請負、購入又は借入れに要する経費 | |
| 第 | 73条 概算払を受けた者は、債権金額が確定したときは、速やかに概算払精算書(様式第77号)に証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。 |
| 2 | 第71条第2項の規定は、概算払の精算について準用する。 |
| 第 | 74条 政令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。 | |
| (1) | 使用料、保管料又は保険料 | |
| (2) | 非常災害の復旧のための応急修理に要する経費 | |
| (3) | 前金で支払をしなければ契約しがたい雇用に要する経費 | |
| 第 | 75条 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合又は特別の事情があるものにつき村長が特に認めた場合を除き、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。 |
| 2 | 政令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証証書を村に寄託しなければならない。 |
| 第 | 76条 政令第164条第5号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとし、同号の規定により規則で定める収入金は当該各号に定めるものとする。 | |
| (1) | 還付金又は還付加算金 当該歳入の収入金 | |
| (2) | 市場、農業協同組合、貿易商その他特定の者を通じて物品を売却する場合に支払う取扱手数料 当該物品の売却代金 | |
| 第 | 77条 予算執行者は、会計管理者等又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者等又は指定金融機関等に通知しなければならない。 |
| 2 | 前項の規定により繰替払をした指定金融機関等は、繰り替えて使用した金額を会計管理者等に報告し、会計管理者等は、その旨を予算執行者に通知しなければならない。 |
| 第 | 78条 予算執行者は、歳入を収入するときに、当該収入に係る経費の支払に充てるため繰り替えて使用したものがあるときは、公金振替票により繰り替えて使用した金額を歳出とし、これを歳入に振り替えて整理しなければならない。 |
| 第 | 79条 会計管理者等は、支出票(歳出簿)の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。 | |
| (1) | 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。 | |
| (2) | 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。 | |
| (3) | 支出負担行為に係る債務が確定していること。 | |
| (4) | 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。 | |
| 2 | 会計管理者等は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し第63条に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る帳票類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。 | |
| 第 | 80条 会計管理者等は、支出を決定したときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関又は指定代理金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。 |
| 2 | 会計管理者等は、前項の規定により小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。 |
| 第 | 81条 会計管理者等は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、小切手振出控(領収書)に受領印を徴さなければならない。 |
| 第 | 82条 会計管理者等は、経費の支出が本村の区域以外の地域の債権者に対するもので、小切手の振出し又は現金の支払が債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、口座振替依頼書(様式第70号の4)及び口座振替振込票(様式第70号の5)を添えて当該指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。 |
| 2 | 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関又は指定代理金融機関に限るものとする。ただし、指定金融機関又は指定代理金融機関の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で、必要があると認めるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関以外の銀行若しくは郵便局又は債権者の住所若しくは居所を支払場所に指定することができる。 |
| 第 | 83条 政令第165条の2の規定により村長が定める金融機関は、本村の区域に店舗を有する銀行その他の金融機関とする。 |
| 2 | 会計管理者等は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、口座振替依頼書(様式第70号の4)及び口座振替振込票(様式第70号の5)を添え、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、当該納付書等の余白に「口座振替払」と表示して依頼書等の送付を省略することができる。 |
| 3 | 前項の規定による債権者からの申出は、口座振替払申出書(様式第78号)により、又は請求書の余白にその旨を記載して、これを受けるものとする。 |
| 第 | 84条 会計管理者等は、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払(役場)」の印を押し、指定金融機関から資金を引き出したうえ、現金を交付して領収証を徴さなければならない。 |
| 2 | 会計管理者等は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、当該金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払(金融機関)」の印を押し、口座振替依頼書(様式第70号の4)及び口座振替振込票(様式第70号の5)を添えて、当該金融機関に送付しなければならない。 |
| 第 | 85条 会計管理者等は、小切手払、隔地払、口座振替払又は現金払をするときは、支払通知書(様式第70号の6)を債権者に交付しなければならない。ただし、第83条第2項ただし書の規定に該当するもの及び別に定めるものにあっては、支払通知書の送付を省略することができる。 |
| 第 | 86条 会計管理者等は、公金振替票の送付を受けたときは、公金振替書(様式第73号の3)及び公金振替済通知書(様式第73号の4及び様式第73号の5)を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。 |
| 第 | 87条 予算執行者は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ決裁を受けるとともに、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして公金支出事務委託協議書を作成し、委託をしようとする者にその旨を申し入れるものとする。 |
| 2 | 予算執行者は、委託をしようとする者から前項の規定による申入れを受諾する旨の通知があり、受託する旨の記名押印をして公金支出事務委託協議書が返付されたときは、直ちに当該協議書を会計管理者に回付しなければならない。 |
| 第 | 88条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支払委託人」という。)ごとに委託支払内訳書(様式第79号)を作成し、これを支出票(歳出簿)に添付して会計管理者に送付しなければならない。 |
| 2 | 会計管理者は、前項の規定による支出票の送付を受けたときは、支払委託人ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金委託支払通知書(様式第80号)を添え、支払委託人に送付しなければならない。 |
| 3 | 支払委託人は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書(様式第81号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。 |
| 第 | 89条 会計管理者等は、支出票に基づかなければ、小切手を振り出すことができない。 |
| 第 | 90条 会計管理者等は、小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。 |
| 2 | 会計管理者等は、小切手を振り出すときは、その日付を記載しなければならない。 |
| 3 | 会計管理者等は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。ただし、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。 |
| 4 | 会計管理者等は、小切手を受取人に交付するときは、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用い、自ら押印しなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、会計管理者の指定する職員にこれを行わせることができる。 |
| 第 | 91条 会計管理者等は、受取人であることを証する書類又は委任状の提示を求め、又はその他の方法により、当該小切手を受領する者が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ、これを交付してはならない。 |
| 第 | 92条 会計管理者等は、会計年度ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるときは、この限りでない。 |
| 2 | 会計管理者等は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書(様式第83号)により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。 |
| 3 | 会計管理者等は、小切手帳又は小切手用紙が不用となったときは、小切手用紙返納書(様式第84号)に不用となった小切手帳又は小切手用紙を添え、速やかに指定金融機関に返戻しなければならない。 |
| 第 | 93条 会計管理者等は、小切手用印鑑及び小切手帳をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。 |
| 第 | 94条 会計管理者等は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失、焼却又は盗難を理由に再交付の請求があっても、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。 |
| 2 | 前項の規定にかかわらず、会計管理者等は、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)第785条の規定による権利を主張する者から再交付の請求があり、当該小切手が支払未済であることを確認したときは、再交付の請求者から小切手再交付請求書(様式第85号)を提出させ、これに基づき、当該小切手が振出日付から1年以内のものであるときは「再交付」と表示した再交付のための小切手を、振出日付から1年を経過したものであるときは所管の予算執行者に改めて支出の手続をさせて新たな小切手を振り出さなければならない。 |
| 第 | 95条 会計管理者等は、小切手の所持人から、指定金融機関又は指定代理金融機関において支払を拒絶されたことを理由に再交付の請求を受けたときは、小切手再交付請求書に当該小切手を添えて、小切手の再交付を請求させなければならない。 |
| 2 | 会計管理者等は、前項に規定する請求を受け、その内容を確認したときは、当該小切手が振出日付から1年以内のものであるときは「再交付」と表示した再交付のための小切手を、振出日付から1年を経過したものであるときは所管の予算執行者に改めて支出の手続をさせて新たな小切手を振り出さなければならない。 |
| 第 | 96条 会計管理者等は、債権者から、支払通知書の亡失、焼却若しくは盗難、又は指定金融機関若しくは指定代理金融機関において支払を拒絶されたことを理由に支払通知書の再交付の請求を受けたときは、支払通知書再交付請求書(様式第85号)を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、支払通知書再交付請求書に当該支払通知書を添えさせなければならない。 |
| 2 | 会計管理者等は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、再交付する必要があると認めたときは、直ちに支払通知書を再交付しなければならない。この場合において、当該支払に係る小切手が、振出日付から1年以内のものにあっては当該亡失、焼却又は盗難した支払通知書に記載した事項と同一事項を記載し、振出日付から1年を経過したものにあっては所管の予算執行者に改めて支出の手続をさせて、それぞれ当該支払通知書には「再交付」と表示するものとする。 |
| 第 | 97条 会計管理者は、政令第165条の6第1項の規定により繰り越し整理した小切手の支払資金のうち、同条第2項の規定により歳入に組み入れることとなったものがあるときは、直ちに小切手未払資金歳入組入通知書(様式第86号)により、所管の予算執行者に通知しなければならない。 |
| 2 | 予算執行者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに公金振替の手続の例により当該資金を歳入に組み入れるための手続をとらなければならない。 |
| 3 | 予算執行者は、会計管理者等から出納整理期間中に振出日付から1年を経過し、支払の終わらない小切手がある旨の通知を受けたときは、当該小切手に係る未払資金を、直ちに、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとることができる。 |
| 第 | 98条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出票(歳出簿)を、年度、会計又は科目の訂正にあっては振替伝票(様式第73号)を会計管理者等に送付しなければならない。 |
| 2 | 会計管理者等は、前項の規定により伝票の送付を受けたとき、又は自ら誤りを認めたときは、直ちに関係帳票類を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関又は指定代理金融機関の記録に関係するものであるときは、支払金訂正通知書(様式第87号)により当該金融機関に通知しなければならない。 |
| 第 | 99条 予算執行者は、政令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、支出票(歳出簿)に必要事項を朱書し、会計管理者等に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対して第35条に規定する納入の通知に準じ、返納の通知をしなければならない。 |
| 第 | 100条 会計管理者等は、その日の支出を終了したときは、支出票(歳出簿)を会計別及び科目別に区分し、及び支出に係る証拠書を会計別に区分して整理するとともに、収支日計表(様式第20号)を作成し、企画財政課長に回付しなければならない。 |
| 2 | 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、支出票(歳出簿)をとりまとめ、会計別及び科目別に区分し、集計表を付し、証拠書と照合のうえ整理保管するとともに、支出月計表(様式第22号)を作成しなければならない。 |
| 第 | 101条 本庁の予算執行者は、その所管に属する歳入歳出決算の説明資料として、次の各号に掲げる書類を翌年度の7月31日までに会計管理者に提出しなければならない。 | |
| (1) | 歳入決算事項別明細説明書(様式第88号) | |
| (2) | 歳出決算事項別明細説明書(様式第89号) | |
| 第 | 102条 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、予算執行者又は課長等に帳票の提出を求めることができる。 |
| 第 | 103条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿の累計額と指定金融機関等の公金出納の総額とを照合して当該帳簿を締め切らなければならない。 |
| 第 | 104条 政令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。 |
| 2 | 政令第167条の5第1項及び政令第167条の5第2項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、予算執行者が別に定める。 |
| 3 | 予算執行者は、前項の規定により資格を定めたときは、村公報により公告するものとする。 |
| 第 | 105条 予算執行者は、一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを競争入札参加願(様式第92号)により申し出させて確認をしなければならない。 |
| 2 | 予算執行者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、競争入札参加資格者名簿(様式第13号)を作成しなければならない。 |
| 第 | 106条 予算執行者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日までに、次の各号に掲げる事項を村公報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合にあっては、その期限を当該入札の期日前5日までとすることができる。 | |
| (1) | 入札に付する事項 | |
| (2) | 入札に参加する者に必要な資格 | |
| (3) | 入札又は開札の場所及び日時 | |
| (4) | 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時 | |
| (5) | 入札保証金に関する事項 | |
| (6) | 入札の無効 | |
| (7) | 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項 | |
| 第 | 107条 予算執行者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。 |
| 2 | 予算執行者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。 |
| 第 | 108条 予算執行者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。 |
| 第 | 109条 予算執行者は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書(様式第93号)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。 |
| 2 | 予算執行者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。 |
| 第 | 110条 予算執行者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。 | |
| (1) | 入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 | |
| (2) | 入札に参加しようとする者が過去2年間に村、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 | |
| (3) | 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 | |
| 2 | 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券等をもって代えることができる。この場合において、担保として提供された証券の価額は、当該各号に定める価額とし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。 | |
| (1) | 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額 | |
| (2) | 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額 | |
| (3) | 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額) | |
| (4) | 金融機関の保証する小切手 保証する金額 | |
| (5) | 金融機関がする保証 保証する金額 | |
| 第 | 111条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第94号)を作成し、自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。 |
| 2 | 一般競争入札の入札書は、郵便により提出することができる。この場合にあっては、封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。 |
| 3 | 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。 |
| 4 | 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。 |
| 5 | 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。 |
| 6 | 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。 |
| 第 | 112条 次の各号の一に該当する一般競争入札の入札書は、無効とする。 | |
| (1) | 参加資格のない者のした入札書 | |
| (2) | 同一人がした2以上の入札書 | |
| (3) | 入札者が協定してした入札書 | |
| (4) | 金額その他記載事項が明らかでない入札書 | |
| (5) | 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書 | |
| 第 | 113条 予算執行者は、政令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、直ちに、再度の入札をすることができる。この場合において、第111条第1項の規定を準用する。 |
| 第 | 114条 予算執行者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、政令第167条の9及び政令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。 |
| 2 | 予算執行者は、政令第167条の9、政令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。 |
| 3 | 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。 |
| 第 | 115条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。 |
| 第 | 116条 予算執行者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書(様式第95号)に記録しなければならない。 |
| 第 | 117条 予算執行者は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。 |
| 2 | 前項の場合においては、指名しようとする者に対し、あらかじめ指名競争入札通知書(様式第96号)を送付しなければならない。 |
| 第 | 118条 第104条、第105条及び第107条から第116条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第104条第2項中「政令第167条の5第1項及び政令第167条の5第2項」とあるのは、「政令第167条の5第1項」と読み替えるものとする。 |
| 第 | 119条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 | |
| (1) | 工事又は製造の請負 130万円 | |
| (2) | 財産の買入れ 80万円 | |
| (3) | 物件の借入れ 40万円 | |
| (4) | 財産の売払い 30万円 | |
| (5) | 物件の貸付け 30万円 | |
| (6) | 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 | |
| 第 | 119条の2 予算執行者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。 | |
| (1) | 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。 | |
| (2) | 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。 | |
| (3) | 1件の予定価格が10万円未満の物品の購入又は売払いをするとき。 | |
| (4) | 1件の予定価格が10万円未満の修繕をするとき。 | |
| (5) | 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。 | |
| 2 | 予算執行者は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき又は前項第3号の場合においてその価格が3万円未満のものであるときは、当該見積書を徴さないことができる。 | |
| 第 | 120条 第107条から第109条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないときは、予定価格調書の作成を省略することができる。 |
| 第 | 121条 予算執行者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。 |
| 2 | 第104条から第107条まで、第109条、第110条、第115条及び第116条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第105条第1項中「競争入札参加願」とあるのは「せり売り参加願」、第116条中「入札経過書」とあるのは「せり売り経過書」と読み替えるものとする。 |
| 第 | 122条 予算執行者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。 | |
| (1) | 契約の目的となる給付の内容 | |
| (2) | 契約履行の場所 | |
| (3) | 給付の完了の時期 | |
| (4) | 対価の額 | |
| (5) | 対価の支払方法及び支払時期 | |
| (6) | 監督又は検査の方法及び時期 | |
| (7) | 契約保証金 | |
| (8) | 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金 | |
| (9) | 危険負担 | |
| (10) | かし担保責任 | |
| (11) | 契約解除の方法 | |
| (12) | 契約に関する紛争の解決方法 | |
| (13) | 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項 | |
| 第 | 123条 前条の規定にかかわらず、予算執行者は、次の各号の一に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。 | |
| (1) | 50万円未満の売買、貸借、請負その他の契約をするとき。 | |
| (2) | 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体若しくは公共団体と契約するとき。 | |
| (3) | せり売りに付するとき。 | |
| 2 | 予算執行者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし、同項第3号に規定する場合又は予算執行者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。 | |
| 第 | 124条 予算執行者は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。ただし、設計金額50万円以上300万円未満の工事について、本条第3項第3号に該当する者については、納付を免除することができる。 | |
| 2 | 第110条第2項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同項第5号中「金融機関がする保証」とあるのは「金融機関がする保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社がする保証」と読み替えるものとする。 | |
| 3 | 前2項の規定にかかわらず、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。ただし、契約者が契約を履行しないときは、納付させないこととした金額に相当する額を徴収する旨を契約の条件としておかなければならない。 | |
| (1) | 契約者が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 | |
| (2) | 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 | |
| (3) | 契約者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。 | |
| (4) | 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。 | |
| (5) | 契約者が次条の規定による契約保証人を立てたとき。 | |
| (6) | 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。 | |
| (7) | 契約金額が50万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。 | |
| (8) | 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体若しくは公共団体と契約するとき。 | |
| 第 | 125条 契約者は、契約に際し、契約者に代わって契約の履行を保証する者(以下「契約保証人」という。)を立てる義務を負う場合にあっては、当該契約の履行に必要な資力能力を有するものを契約保証人にしなければならない。 |
| 2 | 予算執行者は、前項の規定により契約者が立てた契約保証人を不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。 |
| 3 | 予算執行者は、契約者から契約保証人の変更の申出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。 |
| 第 | 126条 予算執行者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。 |
| 2 | 予算執行者は、契約者からその責に帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。 |
| 3 | 予算執行者は、前2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第122条及び第123条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。 |
| 第 | 127条 予算執行者は、契約者がその責に帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。 |
| 第 | 128条 予算執行者は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該契約を解除することができる。 | |
| (1) | 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。 | |
| (2) | 契約者の責に帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。 | |
| (3) | 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。 | |
| (4) | その他契約条項に違反する行為があったとき。 | |
| 2 | 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書(様式第97号)を当該契約者に送付するものとする。 | |
| 第 | 129条 予算執行者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第127条の規定により解約したときは、速やかに契約保証金を還付するものとする。 |
| 第 | 130条 予算執行者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。 |
| 2 | 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。 |
| 3 | 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌(様式第98号)に記録しなければならない。 |
| 第 | 131条 予算執行者は、次の各号の一に掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。 | |
| (1) | 契約者が給付を完了したとき。 | |
| (2) | 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。 | |
| (3) | 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。 | |
| 2 | 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。 | |
| 3 | 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、予算執行者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。 | |
| 4 | 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。 | |
| 第 | 132条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。 |
| 第 | 133条 検査職員は、第131条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査(検収)調書(様式第99号)又は出来高調書(様式第100号)を作成しなければならない。ただし、契約金額が50万円未満のものについては、関係帳票類にその旨を記録することによって、これを省略することができる。 |
| 第 | 134条 予算執行者は、契約者が次の各号の一に該当するときは、必要に応じ、工事完成保証人その他の保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。 | |
| (1) | 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。 | |
| (2) | 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。 | |
| (3) | その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。 | |
| 第 | 135条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして村長の承認を得たときは、この限りでない。 |
| 第 | 136条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、予算執行者の承認を得たときは、この限りでない。 |
| 第 | 137条 予算執行者は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。 | |||
| (1) | 物件の買入契約 既納部分に対する代価 | |||
| (2) | 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9 | |||
| 2 | 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、予算執行者が特に必要と認めるときは、回数を増減することができる。 | |||
| (1) | 50万円以上 500万円未満 | 1回 | ||
| (2) | 500万円以上 1,000万円未満 | 2回 | ||
| (3) | 1,000万円以上 3,000万円未満 | 3回 | ||
| (4) | 3,000万円以上 5,000万円未満 | 4回 | ||
| (5) | 5,000万円以上 1億円未満 | 5回 | ||
| (6) | 1億円以上 | 契約金額から5,000万円を減じて得た額を5,000万円で除して得た数の整数部分に5を加えて得た回数 | ||
| 3 | 前2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、その都度、当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。 | |||
| 4 | 前3項の規定により部分払をする場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。 | |||
| 第 | 138条 予算執行者は、第131条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。 |
| 2 | 予算執行者は、第127条又は第128条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。 |
| 3 | 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。 |
| 第 | 139条 政令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関(以下「指定店」という。)、指定代理金融機関(以下「指定代理店」という。)及び収納代理金融機関(以下「収納代理店」という。)については、この節に規定するもののほか、別に契約で定める。 |
| 第 | 140条 指定店、指定代理店及び収納代理店(以下「指定店等」という。)において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。 |
| 2 | 指定店等は、前項の印鑑について、あらかじめ、その印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。 |
| 第 | 141条 指定店等は、会計管理者の指示するところにより、村名義の預金口座を設けるものとする。 |
| 第 | 142条 指定店及び指定代理店は、公金収納支払内訳簿(様式第101号)を備え、村の公金の収納又は支払について、年度別、会計別、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分して記録しておかなければならない。 |
| 2 | 収納代理店は、公金収納内訳簿(様式第102号)を備え、村の公金の収納について年度別、会計別に区分して記録しておかなければならない。 |
| 第 | 143条 指定代理店は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告書(様式第103号)及び月計報告表(様式第104号)を作成し、日計報告書にあっては翌日、月計報告表にあっては翌月3日までに、それぞれ2部を指定店に送付しなければならない。 |
| 2 | 収納代理店は、取り扱った公金の収納について、日計報告書及び月計報告表を作成し、日計報告書にあっては翌日、月計報告表にあっては翌月3日までに、それぞれ2部を指定店に送付しなければならない。 |
| 3 | 指定店は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告書及び月計報告表を作成し、前2項の規定により指定代理店及び収納代理店から送付された日計報告書及び月計報告表1部とともに、日計報告書にあっては翌々日、月計報告表にあっては翌月5日までに、会計管理者に送付しなければならない。 |
| 4 | 指定店は、前項の日計報告書及び月計報告表を会計管理者に送付するに当たっては、日計総括表(様式第105号)及び月計総括表(様式第106号)を付さなければならない。 |
| 第 | 144条 指定店等は、公金の収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後次の各号に掲げる期間これを保存しなければならない。 | |
| (1) | 10年 | |
| 公金収納支払内訳簿、公金収納内訳簿 | ||
| (2) | 5年 | |
| 前号以外の証拠書 | ||
| 第 | 145条 指定店等は、納入義務者、収納委託人又は会計管理者等から納入(税)通知書、納付書又は現金払込書に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収書を交付するとともに当該収納金を即日村の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。 |
| 2 | 前項の領収書の領収印は、「指定金融機関等領収」の表示のある所定の個所に第140条の規定による印鑑を押印するものとする。 |
| 第 | 146条 指定店等は、村の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入(税)通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して村の預金口座に受け入れ、納入者に領収書を交付しなければならない。 |
| 2 | 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書(様式第107号)によってこれを受けるものとする。 |
| 第 | 147条 指定店及び指定代理店は、会計管理者等から公金振替書及び公金振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて支払い及び収納をするとともに、公金振替済通知書を会計管理者等に送付しなければならない。 |
| 第 | 148条 指定店等は、公金の収納をしたときは、当該収納金に係る収入済通知書(当該通知書のないものにあっては、指定店等が作成した収入済通知書)を会計の区分ごとに仕訳し、収入済通知書送付票(様式第108号)を付して、指定代理店及び収納代理店にあっては指定店に送付し、指定店にあっては指定代理店及び収納代理店から送付された収入済通知書とともに会計管理者等に送付しなければならない。 |
| 第 | 149条 指定店等は、第145条の規定により収納した収入金について証券があるときは、直ちに証券納付整理簿(様式第109条)に記載し、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。 |
| 第 | 150条 指定店等は、前条の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収納を取り消し、納入者にその旨を通知するとともに、小切手不渡通知書を作成して会計管理者に送付しなければならない。 |
| 第 | 151条 指定店等は、会計管理者等から繰替払の依頼を受けたときは、納入(税)通知書に基づき、その納付に係る収入金から差し引いて支払をし、当該収納金に係る納入(税)通知書又は納付書に当該繰替払に係る収入金額及び支払金額の明細を記載するとともに、その収入済通知書の表面余白に「繰替払」の表示をしなければならない。 |
| 2 | 指定店等は、前項の規定により繰替払をしたときは、直ちに繰替払報告書(様式第110号)を作成し、第148条の規定により当該収入金に係る収入済通知書を会計管理者等に送付するとき、あわせてこれを送付しなければならない。 |
| 第 | 152条 指定店及び指定代理店は、会計管理者等から第82条第1項の規定による隔地払依頼書及び隔地払案内書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金しなければならない。 |
| 第 | 153条 指定店及び指定代理店は、第83条第2項の規定により会計管理者等から口座振替払依頼書及び口座振替払案内書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下本条において「口座振替払依頼書等」という。)の送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに当該支払金額を指定店、指定代理店又は第83条第1項に規定する銀行その他の金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。 |
| 第 | 154条 指定店及び指定代理店は、債権者から第85条の規定により交付された支払通知書により現金払の請求を受けたときは、当該支払通知書と引換えに現金を交付し、領収の証印を徴さなければならない。 |
| 2 | 指定店及び指定代理店は、前項の規定により現金払をしたときは、その支払に係る支払通知書に「支払済」の表示をし、これを会計管理者等に返送しなければならない。この場合、指定代理店にあっては、指定店を経由して返送しなければならない。 |
| 第 | 155条 指定店及び指定代理店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をし、これを会計の区分ごとに仕訳して小切手振出済通知書返送票(様式第111号)を付し、速やかに指定代理店にあっては指定店に送付し、指定店にあっては指定代理店から送付された小切手振出済通知書とともに会計管理者等に送付しなければならない。 |
| 第 | 156条 指定店及び指定代理店は、支払のため提示された小切手が次の各号の一に該当するときは、小切手の持参人にその理由を告げ、一旦支払を停止して直ちに会計管理者等に通報し、その指示を受けなければならない。 | |
| (1) | 会計管理者等から小切手振出済通知書が送付されていないとき。 | |
| (2) | 券面金額が小切手振出済通知書に記載された金額と相違しているとき。 | |
| (3) | 汚損して金額、印鑑その他主要な部分が不明であるとき。 | |
| (4) | その他小切手の表示事項に疑いがあるとき。 | |
| 第 | 157条 指定店及び指定代理店は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の表示をし、これを会計管理者等に返送しなければならない。この場合、指定代理店にあっては、指定店を経由して返送しなければならない。 |
| 2 | 指定店及び指定代理店は、小切手振出済金額について、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を小切手支払未済繰越金として繰り越し整理し、小切手支払未済繰越金報告書(様式第112号)を作成して、指定代理店にあっては指定店に、指定店にあっては指定代理店から送付された当該報告書とあわせて総括表(様式第113号)を付し、これを会計管理者に送付しなければならない。 |
| 第 | 158条 隔地払の資金の交付を受けた指定店又は指定代理店において、当該資金について、政令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、納付書により直ちに納付するとともに、未払金報告書(様式第114号)によりその旨を会計管理者に報告しなければならない。この場合、指定代理店にあっては、当該報告書を指定店を経由して送付しなければならない。 |
| 第 | 159条 歳計現金は、会計管理者が村名義により指定店又は指定代理店に預金して保管しなければならない。 |
| 2 | 前項に規定する預金の種類及び金額は、会計管理者が収入支出の予定及び歳計現金の現在高の状況を勘案し、村長と協議して定めなければならない。 |
| 3 | 前2項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要と認めるときは、村長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定店又は指定代理店以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。 |
| 第 | 160条 一時借入金に係る現金は、歳計現金として取り扱うものとする。 |
| 第 | 161条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。 | |
| 2 | 会計管理者等は、歳入歳出外現金を次の各号に掲げる区分に従い、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。 | |
| (1) | 担保金 法令の規定により担保として提供された現金 | |
| (2) | 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金 | |
| (3) | 保管金 税に係る徴収受託金、徴収引受金、個人村民税等又は差押物件の公売代金、税に係る参加差押及び交付要求又は民事の手続による配当金、給与から控除した法定控除金その他法令の規定により一時保管する現金 | |
| 第 | 162条 歳入歳出外現金は、会計管理者等が直接収納するものとする。ただし、課長等は、必要があると認めるときは、指定金融機関に納付させることができる。 |
| 2 | 課長等は、受入れした歳入歳出外現金のうち入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、出納の手続の一部を省略することができる。 |
| 3 | 歳入歳出外現金の出納及び保管については、第3章、第4章及び第8章第3節の規定の例により行うものとする。 |
| 第 | 163条 保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。 |
| 第 | 164条 会計管理者等は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い、整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。 | |
| (1) | 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券 | |
| (2) | 保証証券 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された有価証券 | |
| (3) | 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により、村が一時保管する有価証券 | |
| 第 | 165条 課長等は、保管有価証券を出納しようとするときは、保管有価証券受払票(様式第115号)を会計管理者等に送付しなければならない。 |
| 2 | 前項に規定する伝票には、受入れにあっては保管有価証券納付書(様式第116号)を、払出しにあっては保管有価証券返還請求書(様式第116号)を納入者から提出させて、当該伝票に添付しなければならない。 |
| 3 | 会計管理者等は、前項の規定による伝票に基づいて有価証券を受け入れるときは、当該有価証券と引替えに保管有価証券預書(様式第117号)を交付し、払い出すときは納入者から領収書を徴し、これと引替えに当該有価証券を還付しなければならない。 |
| 第 | 166条 会計管理者等は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。 |
| 2 | 前項の規定により保管する有価証券は、必要があるときは、会計管理者の指示する手続により指定店又は指定代理店に寄託して保管することができる。 |
| 第 | 167条 第165条の規定は、保管有価証券の利札を還付する場合について準用する。 |
| 第 | 168条 予算執行者は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な処置を講じさせなければならない。 |
| 第 | 169条 予算執行者は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入協議書(様式第118号)により企画財政課長に協議しなければならない。ただし、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定による土地改良事業の用に供する土地、道路法(昭和27年法律第180号)の規定による道路の用に供する土地その他別に定めるものについては、この限りでない。 | |
| 2 | 前項に規定する協議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 | |
| (1) | 関係図画 | |
| (2) | 契約書案 | |
| (3) | 登記簿謄本又は登録原簿謄本 | |
| (4) | 登記又は登録に関する書類 | |
| (5) | 相手方の売渡承諾書の写 | |
| (6) | 相手方が財産の売払について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写 | |
| 第 | 170条 課長等は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移築し、若しくは改築しようとするときは、建物新築等決議書(様式第119号)により、決裁を受けなければならない。 |
| 2 | 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。 |
| 第 | 171条 課長等は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納協議書(様式第120号)により企画財政課長に協議しなければならない。 | |
| 2 | 前項に規定する協議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 | |
| (1) | 寄附申出書の写 | |
| (2) | 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写 | |
| 第 | 172条 課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。 |
| 第 | 173条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときはその引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、村長が必要があると認めるときは、この限りでない。 |
| 第 | 174条 課長等は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書(様式第121号)に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引き継がなければならない。 |
| 2 | 財産管理者は、公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いのうえ、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。 |
| 第 | 175条 行政財産は、次の各号に掲げる種類に区分する。 | |
| (1) | 公用財産 村において、村の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの | |
| (2) | 公共用財産 村において、公共の用に供し、又は供するものと決定したもの | |
| 第 | 176条 財産管理者は、その所管に属する村有地で境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書(様式第122号)を作成しておかなければならない。 |
| 2 | 財産管理者は、前項の規定により境界が確定したときは、当該境界を明らかにするため、隣接地の所有者の立会いのもとに境界標を設置しなければならない。 |
| 第 | 177条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、公有財産所管換協議書(様式第123号)を作成し、企画財政課長に協議しなければならない。 |
| 2 | 財産管理者は、公有財産の所管換を決定したときは、当該財産を所管換を受ける財産管理者に引き継がなければならない。 |
| 3 | 第174条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。 |
| 4 | 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。 |
| 第 | 178条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。以下同じ。)をしようとするときは、公有財産種別替協議書(様式第124号)に関係図面を添えて企画財政課長に協議しなければならない。 |
| 第 | 179条 財産管理者又は教育委員会(以下「財産管理者等」という。)は、その所管に属する行政財産の用途を変更しようとするときは、行政財産用途変更協議書(様式第125号)に関係図面を添えて企画財政課長に協議しなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。 |
| 第 | 180条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止協議書(様式第126号)により企画財政課長に協議のうえ、決裁を受けなければならない。 | |
| 2 | 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。 | |
| 3 | 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止した場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。 | |
| (1) | 使用に耐えない行政財産で、取りこわし又は撤去を目的として用途を廃止したとき。 | |
| (2) | 交換を目的として用途を廃止したとき。 | |
| (3) | 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。 | |
| (4) | 前各号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。 | |
| 4 | 第174条の規定は、前項の規定による引継ぎに準用する。 | |
| 第 | 181条 財産管理者は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書(様式第127号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて企画財政課長に提出しなければならない。 |
| 第 | 182条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合には、その使用を許可することができる。 | |
| (1) | 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設の用に供する場合 | |
| (2) | 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合 | |
| (3) | 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認める場合 | |
| (4) | 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合 | |
| (5) | 災害その他の緊急の事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合 | |
| (6) | 前各号に掲げるもののほか、財産管理者が特に必要があると認める場合 | |
| 第 | 183条 行政財産の使用許可期間は、1年を超えることができない。ただし、財産管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 |
| 2 | 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、前項の規定による。 |
| 第 | 184条 財産管理者は、行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。 | |
| (1) | 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。 | |
| (2) | 第三者に使用させてはならないこと。 | |
| (3) | 使用目的以外の目的に使用しないこと。 | |
| (4) | 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、財産管理者が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。 | |
| 第 | 185条 財産管理者等は、その所管に属する行政財産の使用を許可しようとするときは、行政財産使用許可協議書(様式第128号)に関係図面を添えて、企画財政課長に協議しなければならない。ただし、一時的に使用させる場合その他別に定める場合は、この限りでない。 |
| 第 | 186条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第129号)を所管の財産管理者に提出しなければならない。 |
| 2 | 財産管理者は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(様式第130号)を申請者に交付しなければならない。 |
| 3 | 前2項の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができる。 |
| 第 | 187条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えることができない。 | |
| (1) | 建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年 | |
| (2) | 植樹を目的とする土地の貸付け 20年 | |
| (3) | 前2号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年 | |
| (4) | 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間 | |
| (5) | 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年 | |
| 2 | 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、同項第1号にあっては10年(最初の更新にあっては20年)、同項第2号から第5号にあっては当該各号に定める期間を超えることができない。 | |
| 第 | 188条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。 |
| 2 | 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせなければならない。ただし、数年度分を前納させることを妨げない。 |
| 第 | 189条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。ただし、企画財政課長の承認を得たときは、この限りでない。 | |
| (1) | 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。 | |
| (2) | 借り受けた財産は、転貸しないこと。 | |
| (3) | 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年を経過する日までの間に貸付けの目的に使用すること。 | |
| (4) | 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。 | |
| 第 | 190条 財産管理者は、その所管に属する普通財産を貸し付けようとするときは、普通財産貸付協議書(様式第131号)に関係図面及び契約書案を添えて、企画財政課長に協議しなければならない。ただし、電柱又はガス管路その他の地下埋設物を設置する場合その他別に定める場合は、この限りでない。 | |
| 2 | 財産管理者は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。 | |
| (1) | 借受人の住所及び氏名 | |
| (2) | 貸付財産の明細 | |
| (3) | 貸付けの目的 | |
| (4) | 貸付期間 | |
| (5) | 貸付料の額 | |
| (6) | 貸付料の納入方法及び納入期限 | |
| (7) | 貸付けの条件 | |
| (8) | その他必要と認める事項 | |
| 第 | 191条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第132号)を財産管理者に提出しなければならない。 |
| 2 | 前項に規定する申請書には、利用計画書その他財産管理者が必要と認める書類を添えなければならない。 |
| 第 | 192条 財産管理者は、普通財産の貸付契約の変更をしようとするときは、普通財産貸付契約変更協議書(様式第133号)に、現に締結している契約書の写及び変更契約書案を添えて、企画財政課長に協議しなければならない。ただし、電柱又はガス管路その他の地下埋設物を設置する場合その他別に定める場合は、この限りでない。 |
| 第 | 193条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書(様式第134号)を財産管理者に提出しなければならない。 |
| 2 | 第191条第2項の規定は、前項の場合について準用する。 |
| 第 | 194条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合には、第187条から前条までの規定(第190条第1項ただし書及び第192条ただし書の規定を除く。)を準用する。 |
| 第 | 195条 普通財産の貸付けに当たり、財産管理者が特に必要と認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。 |
| 第 | 196条 第187条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。 |
| 第 | 197条 財産管理者は、その所管に属する普通財産を交換しようとするときは、普通財産交換協議書(様式第135号)により、企画財政課長に協議しなければならない。 | |
| 2 | 前項に規定する協議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 | |
| (1) | 関係図面 | |
| (2) | 契約書案 | |
| (3) | 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本 | |
| (4) | 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類 | |
| (5) | 相手方の交換承諾書の写 | |
| (6) | 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写 | |
| (7) | 相手方が財産の交換について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写 | |
| 第 | 198条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(様式第136号)を財産管理者に提出しなければならない。 |
| 2 | 第191条第2項の規定は、前項の規定により普通財産交換申請書を提出させる場合について準用する。 |
| 第 | 199条 財産管理者は、その所管に属する普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、指定用途、指定期日及び指定期間を指定しないことができる。 | |
| (1) | 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。 | |
| (2) | 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。 | |
| (3) | 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。 | |
| (4) | 前各号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。 | |
| 2 | 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次の各号に掲げるところによる。 | |
| (1) | 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内 | |
| (2) | 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間 | |
| 譲与の場合 10年 | ||
| 減額譲渡の場合 7年 | ||
| 減額しない譲渡の場合 5年 | ||
| 第 | 200条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日及び指定期間は災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。 |
| 第 | 201条 財産管理者は、その所管に属する普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、普通財産譲与(譲渡)協議書(様式第137号)に関係図面及び契約書案を添えて、企画財政課長に協議しなければならない。 |
| 2 | 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(様式第138号)を財産管理者に提出しなければならない。 |
| 3 | 第191条第2項の規定は、前項の規定により普通財産譲与(譲渡)申請書を提出する場合について準用する。 |
| 第 | 202条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。 |
| 第 | 203条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書(様式第139号)を財産管理者に提出しなければならない。 |
| 第 | 204条 財産管理者は、政令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させなければならない。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めることができる。 | |
| (1) | 国債又は地方債 | |
| (2) | 財産管理者が確実と認める社債その他の有価証券 | |
| (3) | 土地又は保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車若しくは建設機械 | |
| (4) | 財産管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 | |
| 第 | 205条 財産管理者は、土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。 |
| 2 | 財産管理者は、動産(無記名債券を含む。以下本項において同じ。)で前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。 |
| 3 | 財産管理者は、指名債券を担保として提供させるときは、その指名債券の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。 |
| 4 | 財産管理者は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。 |
| 5 | 財産管理者は、指図債券を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせたうえ、その交付を求めなければならない。 |
| 6 | 財産管理者は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。 |
| 7 | 財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させたうえ、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。 |
| 第 | 206条 財産管理者は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。 |
| 第 | 207条 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。 |
| 2 | 前3条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。 |
| 第 | 208条 政令第169条の4第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、企画財政課長の承認を得て定めた率によることができる。 | |
| (1) | 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント | |
| (2) | 前号に該当しない場合 年7.5パーセント | |
| 第 | 209条 財産管理者は、その所管に属する建物を取りこわそうとするときは、建物取りこわし決議書(様式第140号)により、決定しなければならない。 |
| 2 | 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。 |
| 第 | 210条 企画財政課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(様式第1号)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。 |
| 2 | 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産整理簿(様式第15号)を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。 |
| 3 | 会計管理者は、公有財産記録簿(様式第24号)を備えて記録しなければならない。 |
| 4 | 前3項の規定により公有財産台帳、公有財産整理簿及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別に定めるところによる。 |
| 5 | 公有財産台帳及び公有財産整理簿には、土地については公図の写、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。 |
| 第 | 211条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産整理簿を整理するとともに、公有財産異動報告書(様式第141号)に関係図面を添えて、企画財政課長に報告しなければならない。 |
| 2 | 企画財政課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書(様式第142号)により会計管理者に通知しなければならない。 |
| 3 | 会計管理者は、前項の規定による通知書の提出があったときは、当該通知に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。 |
| 第 | 212条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換当時における評定価額、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。 | |
| (1) | 土地 類地の時価を考慮して算定した金額 | |
| (2) | 建物 工作物及び船舶その他の動産、建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価額 | |
| (3) | 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額 | |
| (4) | 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額 | |
| (5) | 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券 額面株式にあっては1株の金額。無額面株式にあっては発行価額。その他のものについては額面金額 | |
| (6) | 出資による権利 出資金額 | |
| 第 | 213条 企画財政課長は、公有財産につき、3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、村の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。 |
| 第 | 214条 物品は、その性状により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。 | |
| (1) | 備品 | |
| その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物、飼育する動物(消耗品として区分する小動物を除く。)及び形状は消耗品に属するものであっても標本又は陳列品として長期間保管すべき物。ただし、第4号に規定する生産品を除くものとする。 | ||
| (2) | 消耗品 | |
| 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物 | ||
| (3) | 原材料品 | |
| 工事又は加工等のため消費する素材又は原料 | ||
| (4) | 生産品 | |
| 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物 | ||
| 2 | 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。 | |
| 3 | 前2項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別に定める。 | |
| 第 | 215条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。 |
| 第 | 216条 財産管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、物品等出納票(様式第143号)により会計管理者等に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、支出票の支出決議等をもって出納の通知に代えることができる。 | |
| (1) | 新聞、官報、県公報、村公報、雑誌、その他これらに類するもの | |
| (2) | 受入後直ちに払出しするもの | |
| (3) | 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの | |
| (4) | 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの | |
| 第 | 217条 会計管理者等は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿(様式第26号)に記載し、整理しなければならない。ただし、受入れ後直ちに払い出す必要のある物品については、支出票等にその受払いを記録し、物品等出納簿への記載を省略することができる。 |
| 第 | 218条 財産管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。 |
| 2 | 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員のうち上席の職員とする。 |
| 第 | 219条 財産管理者は、物品使用について使用の必要がなくなったときは、物品等出納票により直ちに会計管理者等に返納しなければならない。 |
| 第 | 220条 財産管理者は、その所管に属する物品について所管換(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下、この節において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書(様式第144号)により決定しなければならない。 |
| 2 | 財産管理者は、物品の所管換をしたときは、当該所管換に係る物品に所管換物品送付書(受領書)(様式第145号)を添えて、これを所管換を受ける財産管理者に送付するとともに、受領書を徴さなければならない。 |
| 第 | 221条 前条の所管換は、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、村長が特に認める場合は、この限りでない。 |
| 第 | 222条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。 |
| 2 | 会計管理者等は、村において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる村以外の者にその保管を委託することができる。 |
| 第 | 223条 財産管理者は、第214条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)することができる。 |
| 2 | 前項の規定により分類替をするときは、物品分類替票(様式第146号)により決定しなければならない。 |
| 3 | 財産管理者は、物品の分類替をしたときは、物品分類替通知書(様式第147号)により会計管理者等に通知しなければならない。 |
| 第 | 224条 企画財政課長は、次の各号に掲げる物品があるときは、物品不用決定書(様式第148号)により不用の決定をしなければならない。 | |
| (1) | 村において不用となったもの | |
| (2) | 修繕しても使用に耐えないもの | |
| (3) | 修繕をすることが不利と認められるもの | |
| 第 | 225条 企画財政課長は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、物品処分調書(様式第149号)により決定しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この調書によらず、別の方法によることができる。 | |
| (1) | 村の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。 | |
| (2) | 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。 | |
| (3) | 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。 | |
| (4) | 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。 | |
| 2 | 企画財政課長は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。ただし、前項各号に定める場合又は売払い代金を即納させる場合は、この限りでない。 | |
| 第 | 226条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第150号)を村長に提出しなければならない。 |
| 2 | 財産管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決議書(様式第151号)により決定のうえ、物品貸付通知書(様式第152号)を借受人に送付しなければならない。 |
| 3 | 財産管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(様式第153号)を徴さなければならない。 |
| 4 | 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。 |
| 第 | 227条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。 |
| 第 | 228条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。 |
| 2 | 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は前項の規定による。 |
| 第 | 229条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。 | |
| (1) | 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。 | |
| (2) | 貸付物品は、転貸しないこと。 | |
| (3) | 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。 | |
| (4) | 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。 | |
| (5) | その他必要な事項 | |
| 第 | 230条 財産管理者は、その管理する物品のうち次の各号に掲げる物品(以下「重要物品」という。)について毎年9年及び3月末日に調査し、重要物品現在高通知書(様式第154号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。 | |
| (1) | 自動車(総排気量1,000t以上のものに限る。) | |
| (2) | 機械器具(取得価格が50万円以上のものに限る。) | |
| (3) | 仮設物(取得価格が 円以上のものに限る。) | |
| 第 | 231条 財産管理者は、その所管に属する債権を管理する。 |
| 第 | 232条 財産管理者は、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行の請求をすべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした保証債務履行請求書(様式第155号)によりしなければならない。 |
| 2 | 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。 |
| 第 | 233条 財産管理者は、政令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにした履行期限繰上通知書(様式第156号)によりしなければならない。 |
| 2 | 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。 |
| 第 | 234条 財産管理者は、政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとる場合には、債務者の住所及び氏名、債権名、徴収停止をする理由その他必要な事項を記載した徴収停止決議書(様式第157号)により、決裁を受けなければならない。 |
| 2 | 財産管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止取消決議書(様式第158号)によりその措置を取り消さなければならない。 |
| 3 | 前2項の措置をとった場合には、第242条に規定する帳票に、それぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。 |
| 第 | 235条 財産管理者は、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることができる。 |
| 第 | 236条 財産管理者は、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。 |
| 2 | 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときまでに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、当該特約等をした後においてその提供を求めることができる。 |
| 3 | 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。 |
| 4 | 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。 |
| 第 | 237条 第204条から第207条までの規定は、政令第171条の4第2項又は前条第1項又は第3項の規定により、担保を提供させる場合、又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。 |
| 第 | 238条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。 | ||
| (1) | 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。 | ||
| (2) | 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。 | ||
| ア | 債務者が、村の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。 | ||
| イ | 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。 | ||
| ウ | 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、村が債権者として債権の申出をすることができるとき。 | ||
| エ | 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。 | ||
| オ | その他債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。 | ||
| 第 | 239条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第159号)を村長に提出しなければならない。 |
| 2 | 財産管理者は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し政令第171条の6第1項各号に掲げる場合の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、履行延期の特約等決議書(様式第160号)に当該申請書を添えて、決裁を受けなければならない。 |
| 3 | 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書(様式第161号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ財産管理者が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。 |
| 第 | 240条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(様式第162号)を村長に提出しなければならない。 |
| 2 | 財産管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、債権免除決議書(様式第163号)に当該申請書を添え、決裁を受けなければならない。 |
| 3 | 財産管理者は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした債権免除通知書(様式第164号)を債務者に送付しなければならない。 |
| 第 | 241条 予算執行者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく村の債権に係る履行期限が村の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。 | |
| (1) | 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を村に納付しなければならないこと。 | |
| (2) | 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。 | |
| (3) | 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は村の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更、その他担保の変更をしなければならないこと。 | |
| (4) | 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。 | |
| (5) | 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。 | |
| 第 | 242条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なく、その内容を帳票に記載しておかなければならない。 |
| 2 | 前項に規定する帳票は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿(様式第18号)、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては村税徴収簿、税外収入整理簿、滞納整理票及び滞納繰越票とする。ただし、未調定債権について、別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。 |
| 3 | 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し整理しなければならない。 |
| 第 | 243条 財産管理者は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年9月及び3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書(様式第165号)により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。 |
| 第 | 244条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿(様式第27号)に記録し、整理しなければならない。 |
| 第 | 245条 財産管理者は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書(様式第166号)により、及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書(様式第167号)により、決裁を受けなければならない。 |
| 第 | 246条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(様式第168号)により、村長の決裁を受けなければならない。 |
| 第 | 247条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度、基金管理簿(様式第19号)を整理するとともに、基金異動通知書(様式第169号)を会計管理者に提出しなければならない。 |
| 第 | 248条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿(様式第28号)に記録しなければならない。 |
| 第 | 249条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調(様式第170号)とする。 |
| 第 | 250条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には、基金の名称を表示しなければならない。 |
| 第 | 251条 課長等は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書(様式第171号)により、決裁を受けなければならない。 |
| 2 | 前項に規定する協議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写を添付しなければならない。 |
| 第 | 252条 課長等は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書(様式第172号)に、現に契約している契約書の写及び変更契約書案を添えて、決裁を受けなければならない。 |
| 第 | 253条 村長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。 | |
| (1) | 予算執行者又は財産管理者 | |
| (2) | 出納員又は現金取扱員 | |
| (3) | 資金前渡職員 | |
| (4) | 指定店等 | |
| 第 | 254条 前項の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。 |
| 2 | 村長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ検査実施通知書(様式第173号)により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。 |
| 第 | 255条 検査員は、村長又は会計管理者が職員のうちから指定する。 |
| 2 | 検査員には、検査員証(様式第174号)を交付する。 |
| 3 | 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。 |
| 4 | 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。 |
| 第 | 256条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を村長又は会計管理者に報告しなければならない。 |
| 2 | 村長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。 |
| 第 | 257条 法第243条の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。 | |
| (1) | 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、本庁の係長(本庁の係長に相当する者を含む。以下同じ。)以上の職にある者 | |
| (2) | 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、本庁の係長以上の職にある者 | |
| (3) | 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の立会いを命ぜられた者 | |
| 第 | 258条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又はき損したときは、直ちに、その旨を事故届出書(様式第175号)により課長等に届け出なければならない。 |
| 2 | 課長等は、前項の規定による届出があったとき若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき又は法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより村に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書(様式第176号)を付して村長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。 |
| 第 | 259条 村長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定めた文書をもって賠償を命ずるものとする。 |
| 第 | 260条 この規則に定めのあるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。 |