新型コロナウイルス感染症対策【生活資金給付金】について
2021年8月1日
新型コロナウイルスの影響で休業や解雇となり、給与収入が減少した労働者の生活の安定を目的に給付金を支給します。
給付金の対象となる方
〇 申請日において喬木村に住所がある方
〇 新型コロナウイルス感染症の影響による事業活動の縮小に起因して、令和3年1月から
12月の間で次のいずれかに該当する方 ※¹
1 解雇された方
2 いずれかの月において、令和2年2月以前の同月と比較し給与等※² が 50%以上減少した方
3 3か月間の平均において、令和2年2月以前の同期間と比較し給与等※² が 30%以上減少した方
※¹ 中小企業庁が行う持続化給付金の支給対象者は、対象者となりません
※² 比較する給与等は通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み税金や社会保険
料などの控除をする前の賃金の総額です。休業手当も含みます
給付の額
*この給付金は一時所得となり、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。
申請期限
令和4年1月31日まで
申請方法
▶ 申請が必要です。
▶ 申請書に給与等の証明書類の写しを添付していただくか、事業主の方に証明をしてい
ただいた上で喬木村役場福祉係の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
*申請書の内容について事業所に村から確認を行うことがあります
▶ 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に振り込みま
す。