農地法第3条 農地の売買・贈与・貸借等について
2016年3月12日
1.農地の売買・贈与・貸借等について(農地法第3条)
耕作目的で農地を売買や貸借等する場合には農地法第3条に基づく農業委員会、または都道府県知事の許可が必要です。この許可を受けないで行った所有権移転、賃借権の設定等は、効力が生じないこととされています。
なお、農業経営基盤強化促進法によって農地の権利の設定・移転を行う場合は、農地法第3条の許可を受ける必要はありません。
2.農地法第3条の主な許可基準について
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
(1)今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
(2)法人の場合は、農地所有適格法人※1の要件を満たすこと
(3)申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること
(4)今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積※2以上であること
(5)今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
※1 農地所有適格法人とは、農地法第2条第3項の要件を満たし、農地に関する権利の取得が可能な法人のこと。
※2 下限面積(別段面積)要件は、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可はできないとするものです。なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50a、北海道:2ha)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることとなっています。
喬木村では下限面積を30aに定めております。
※村の空家バンクに登録されている空家に付随する農地については1a以上10a未満(その他要件有り)
3.農地法第3条許可事務の流れ
申請書に必要事項を記入し、添付書類と共に農業委員会へ提出してください。
申請内容の審査後、農業委員会総会で意志決定を行います。許可事務の標準処理期間は申請締切日から約10日です。
4.農地法第3条許可申請書様式 3条申請書類一覧.pdf(43KB)
◆農地法第3条許可申請書≪書類一覧:1≫
◆地元農業委員・農地利用最適化推進委員の意見書≪書類一覧:3≫
◆小渋川土地改良区組合員 資格得喪失届≪書類一覧:4≫
※小渋川土地改良区内の農地か分からない場合は、農業委員会事務局へ問い合わせください。