令和6年度から太陽光発電設備設置に関する規定が県条例に移行します

公開日 2024年02月09日

更新日 2024年02月09日

 長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例(以下「県条例」と表記します。)が令和6年4月1日から施行されることに伴い、これに移行するため令和5年12月議会にて、喬木村における太陽光発電設備の規制等に関する条例(以下「村条例」と表記します。)を廃止する手続きを行いました。

 県条例に移行するにあたり、村条例との違いなどをQ&A形式(全10問)でお知らせします。

 なお、本Q&Aは、情報誌2月号・3月号の2回に分けて掲載した内容です。

Q1.県条例と村条例では何が違うのですか? 

A1. 県条例は、県が取り組んでいる2050年ゼロカーボン化に向け、安全に配慮しながらも再生エネルギーの普及拡大を目指すことを目的としています 。一方、 村条例は安全や地域環境の保全を図ることを念頭に太陽光発電開発に一定の規制を加える内容でした 。

 このように、県条例の目指すところが村条例と異なっていることから、県条例と村条例を比較した場合、規制的な規定が緩和されることとなります。

Q2.具体的な規定上の違いは何ですか?

A2.村条例では、10キロワット以上かつ事業区域面積300平方メートル以上の太陽光発電事業については村の許可制としていましたが、県条例では、特定区域(※1)内での事業は県の許可制、50キロワット以上の事業は県への事前届出制、それ以外の事業は市町村への事前届出制(※2) となります。

 村条例では、事業ができない禁止区域、事業を行わないよう求める抑制区域を定めていましたが、 これらの村が設定した区域設定はなくなります。県条例では、県の許可を必要とする特定区域が設定されますが、特定区域内の事業についても安全が確認されれば許可されます。また、特定区域以外の区域では届出により事業ができることとなります。つまり、太陽光発電事業ができる範囲が拡大することになります 。

 なお、県条例においても地上設置型の太陽光発電事業が対象であり、 建物の屋上に設置するものは対象外です。

※1 特定区域とは、地域森林計画対象森林区域、土砂災害特別警戒区域、砂防三法区域(地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・砂防指定地)のことです。

※2 特定区域外や50キロワット未満の太陽光事業の村への事前届出は令和7年度以降となる予定です。

Q3.知らないうちに近所で太陽光発電が行われるようになるのは心配です。

A3. 県条例では、事業着手前に事業基本計画の提出と、その計画に関する説明会の開催を事業者に義務づけています。地域の皆さんには、この説明会で事業実施についてご確認いただくこととなります 。地域の皆さんは、この計画に対して意見申出ができ、事業者はその意見に対して誠実に回答する義務を負うこととなっています。

 なお、村条例で規定していた事業箇所周辺住民等の同意は県条例では求めていません 。

Q4.県条例が施行されると村は関係なくなるのですか?

A4.県条例は、県の取り組みとして施行されるものですが、特定区域外や50キロワット未満の太陽光事業については 、村が県の事務の移譲を受けて(※3)届け出の受付先となります。

 こうした事務手続き上の相手先となるほか、事業者による事業計画に対して意見申し出が行えることや、届出書の内容について土砂災害等の発生の防止のために必要がある場合は、専門性が高い技術的側面から、県の技術委員会の意見を聞いた上で、市町村名で措置命令をすることができることとなっています。

※3  県から村への事務の移譲は、令和7年度以降に行われる予定です。したがって、特定区域外や50キロワット未満の太陽光事業について、村が事務手続き上の相手先となり意見申し出や措置命令等手続きを行うのは令和7年度以降となります。

Q5.安全対策はどのようになっていますか?

A5.特定区域(※4)で事業を行う場合は、県の許可を必要とすることで地域住民の安全安心が担保されることとなります。特定区域内の事業は、安全基準等を満たさないものは事業が認められないこととなっています。また、斜度30度(高さ5メートル以上)の急傾斜箇所その他災害のおそれのある箇所で安全基準を満たさない場合も事業が認められません。

 なお、特に土砂災害特別警戒区域での許可判断を行う際や、土砂災害発生防止に必要がある場合においては、県が設置する関係分野の専門家で構成される長野県太陽光発電事業技術委員会に諮った上で行うこととなっています。

※4 特定区域とは、地域森林計画対象森林区域、土砂災害特別計画区域、砂防三法区域(地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・砂防指定地)のことです。

Q6.太陽光設備が放置されたままになることが心配です。

A6.県条例では、災害等の防止・環境保全や良好な状態の維持に加え、適正な廃棄に関する維持管理計画書の提出を事業者に義務づけており、これにより事業者には適正な廃棄を行う責務が課せられます。

Q7.景観への影響対策はどのようになっていますか?

A7.  県条例では、事業者に対し景観に及ぼす調査と保全措置の検討を義務付けています。この景観保全措置の内容は、事業説明会で地域の住民に示されることとなり、地域住民はこれに対して意見申出ができることとなっています。

Q8.県許可が出た発電設備が事故や災害の原因となった場合は、県の責任となりますか?

A8.県は条例に基づいて適正な手続きがなされたことを確認するものであり、手続き内容に問題がない限りは県の責任とはならず、対応等の責任は事業者が負うこととなります。

Q9. 県条例の施行より前に発電施設を設置している事業者の扱いはどうなりますか?

A9. 県条例施行前に建てられた、10キロワット以上の野立ての太陽光発電施設についても、事業者は県条例に基づき、届出等の手続きが必要となります。

  具体的には設置場所・事業面積・出力などを記した届出に加え、標識の設置、維持管理計画書の作成及び公表といった対応が必要です。

このような手続きにより、既存の太陽光発電設備についても、県条例に基づいた適切な管理・処分を求めることとなります。

Q10. 県条例の施行にあたり、住民として何か気を付けることはありますか?

A10.太陽光発電事業ができる範囲が拡大することで、事業者との間で土地の賃借や売買が考えられます。太陽光発電事業に限ったことではありませんが、相手方事業者や契約内容をよく確認してから契約を行うことをおすすめします。

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