公開日 2024年03月29日
ドローン飛行に関する航空法違反で、飯田警察署より長野地方検察庁飯田支部に書類送検された件につきまして、令和6年3月29日付けで職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表いたします。
村政に対する村民の皆様の信頼を損なう事態となり、深く反省し、お詫び申し上げます。
今後こうした不適正な行為を繰り返さないようドローンの管理を徹底し再発防止に努めると共に信頼回復に努めて参ります。
喬木村長 市瀬 直史
1.処分内容等
対象職員 村長部局30代職員
処分年月日 令和6年3月29日
処分内容 戒告
処分理由 地方公務員法第29条第1項第2号
2.違反の概要
令和5年8月15日(火)19時30分から20時までの間、喬木中学校付近において、国土交通大臣の承認を
受けないで、広報業務を目的に無人航空機1台を飛行させた。
3.法的根拠
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)
第132条の86第2項第一号及び同条第3項
4.違反の要因等
本人は当村ドローンの導入時(令和元年)にドローンの運行に関する研修を受け、夜間の飛行については航空法による制限があり手続きが必要なことを認識していたが、時間が経過する中でその認識が薄れ、手続きを怠ったこと。これを真摯に受けとめて深く反省し、再発防止に取り組む。
5.再発防止策
・ドローン管理運用規程及び使用簿の制定
・ドローン(航空法)に関する教育の徹底
・無人航空機操縦者技能証明取得の検討
・職員全体への法令順守に係る再教育(研修)の実施