地方分権改革の推進

公開日 2016年03月12日

1.地方分権改革とは

 「地方分権改革」とは、国に集中している権限や財源を地方自治体(県や市町村)に移すことなどにより、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることができる、真の分権型社会を作っていくことを目指すものです。
これにより、本村の実情や市民の皆さんのニーズにあった、総合的な行政サービスを提供することができるようになります。


2.地方分権改革の動向

(1)第一期地方分権改革

 平成7年7月に地方分権推進法が施行され、平成10年5月には地方分権推進計画が決定されました。そして、平成12年4月の地方分権推進一括法の施行によって、地方公共団体が国の出先機関として事務を行う機関委任事務が廃止され、地方公共団体の事務は自治事務と法定受託事務に整理されました。
 それにより、国と地方公共団体は法律上、「上下・主従」の関係から「対等・協力」の関係になりました。

(2)三位一体改革

 三位一体改革とは、「地方にできることは地方に」という理念の下、国の関与を縮小し、地方の権限・責任を拡大して、地方分権を一層推進する観点から、国庫補助負担金改革、国から地方への税源移譲、地方交付税の見直しの3つを一体として行う改革でした。

(3)第二期地方分権改革

 平成18年以降、第一期地方分権改革後もなお課題となっている、国から地方への権限移譲、法令による義務付けや関与の廃止、より一層の税源移譲などを解決するために、「第二期地方分権改革」が始まりました。
 平成22年6月には地域主権改革の全体像などを示した「地域主権戦略大綱」を、平成22年12月には国の出先機関の原則廃止に向けた「アクションプラン」を閣議決定しています。
 その後、いわゆる第1次一括法、第2次一括法が成立し、義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大(第1次一括法:41法律、第2次一括法:160法律)や、基礎自治体への権限移譲(第2次一括法:47法律)などが行われました。
 なお、平成24年3月に第3次一括法案(69法律)が国会に提出されましたが、平成24年11月の衆議院の解散に伴い、廃案となりました。
 平成25年6月には、廃案となった第3次一括法案に盛り込まれた事項に、地方からの提案を加えた、第3次一括法(74法律)が成立しました。

 

第二期地方分権改革の経過は、次のとおりです。

 

時 期 内 容

H18年12月

地方分権改革推進法成立

H19年 4月

H20年 5月

H20年12月

H21年10月

H21年11月

地方分権改革推進委員会発足

第1次勧告(重点行政分野の見直し、基礎自治体への権限移譲等)

第2次勧告(出先機関改革、義務付け・枠付けの見直し等)

第3次勧告(義務付け・枠付けの見直しの重点事項、国と地方の協議の場の法制化等)

第4次勧告(地方税財政等)

H21年11月 地域主権戦略会議設置
H21年12月 地方分権改革推進計画(閣議決定)
H22年 6月 地域主権戦略大綱(閣議決定)
H22年12月 アクションプラン~出先機関の原則廃止に向けて(閣議決定)
H23年 4月 地域主権改革第1次一括法(※)成立
H23年 8月 地域主権改革第2次一括法(※)成立
H25年 3月 地方分権改革推進本部設置
H25年 4月 地方分権改革有識者会発足
H25年 6月 地域主権改革第3次一括法(※)成立
H26年 3月 地域主権改革第4次一括法(※)案 第186回通常国会提出

 

※正式な法律の名称は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」です。


3.地域主権改革一括法 

(1)第1次一括法、第2次一括法

 平成23年度に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(「第1次一括法」及び「第2次一括法」)が成立しました。この法律による主な改正内容は、「義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大」と「基礎自治体への権限移譲」の2点です。

 (ア)義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大

 

 「義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大」とは、地方公共団体の自治事務について、国が法令で事務の実施やその方法を縛っている義務付け・枠付けが多数存在するため、その見直しと条例制定権の拡大を進めることで、地域の住民を代表する議会の審議を通じ、地方公共団体自らの判断と責任において、行政を実施する仕組みに改めるものです。
 条例制定権の拡大による基準等の条例化について、国は、市町村が国の基準と異なるものを定めることの許容の程度について、基準の項目ごとに「従うべき基準」「標準」「参酌すべき基準」の3つの類型を定めており、本市もこの内容を踏まえて条例を定めました。この3つの基準の類型は、地方分権改革推進計画で次のとおり示されています。

 

従うべき基準

条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定めることは許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないもの。

標準

法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることが許容されるもの。

参酌すべき基準

地方自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの。

 


 (イ)基礎自治体への権限移譲

 

権限移譲の内容等については、「4.都道府県から基礎自治体(市町村)への権限移譲」をご参照ください。

 

(2)第3次一括法

 平成25年6月に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第3次一括法)が成立しました。この法律による主な改正内容は、「義務付け・枠付けの見直し」です。

 これにより、国の法令で定めていた基準のいくつかが市町村の条例に委任されることになりました。
現在、本村では、第3次一括法で条例へ委任されることとなった基準について、条例整備に向けた検討を行っています。

 

(3)第4次一括法

 平成26年6月に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第4次一括法)が成立しました。

 


4.都道府県から基礎自治体(市町村)への権限移譲 

 「基礎自治体への権限移譲」とは、住民に最も身近な行政主体である基礎自治体(市町村)が、地域において行政の自主的かつ総合的な役割を担えるようにするため、都道府県が有していた権限を基礎自治体へ移譲するものです。

(1)地域主権改革に伴う権限移譲

 地域主権改革第2次一括法により、長野県の事務の一部が市町村へ移譲されました。

 

(2)長野県の「事務処理特例制度」を活用した権限移譲

 長野県は、市町村の自主性・自立性の向上、地域の実情に応じた柔軟な行政サービスの提供等を図るため、地方自治法に基づく事務処理特例制度を活用し、知事の権限に属する事務を、取扱いを希望する市町村に移譲しています。主なメリットとして、住民サービス・利便性の向上や事務処理の効率化・一元化があげられます。県は226項目の事務を移譲対象としています。(※移譲対象事務数は、平成22年10月時点のものです)。
 本村は、村民サービスの向上などにつながると期待される事務・権限については、これまで、積極的に移譲を受けています。
今後も、国が進める地方分権改革の動向や社会状況等の変化を注視しながら、市民サービスの向上など幅広い視点で移譲の必要性を検討し、本市にとってメリットがあるものは積極的かつ適切に対応してくこととしています。

参考 : 長野県の権限移譲(長野県HP)(外部リンク)

 

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