喬木村公民館設置条例の一部改正(案)に関する意見募集のお知らせ
1 意見募集の理由
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(地域主権改革第2次一括法)が、平成23年8月30日に公布され、これに伴い、社会教育法第30条第1項で定められていた公民館運営審議会の委員の委嘱の基準が改正されました。
この基準については、法令の定めを市町村の条例に委任し、「市町村が十分参酌した結果であれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容される」ことになりました。
これにより、条例の改正について、地域の実情を反映できる機会として住民の皆さんから意見の聴き取りを行います。
2 条例改正の内容
公民館運営審議会は、公民館における各種の事業の企画実施について調査審議する機関として設置されています。
今回の法改正に伴い、この公民館運営審議会の委員の委嘱にあたり、委員の任命基準は市町村が条例で定めることとされました。この任命基準を市町村が条例で定めるにあたり参酌すべき基準が、平成23年12月1日に公布された文部科学省令で示されています。
喬木村では、この文部科学省令を尊重し、公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を以下のとおり条例で定めるよう考えています。
■喬木村公民館運営審議会の委員の委嘱の基準(案)
(1)学校教育及び社会教育の関係者
(2)家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3)学識経験のある者
3 意見を提出できる人
喬木村に住所がある人
4 意見の提出方法
下記の意見提出用紙に、意見、住所、氏名、電話番号を記入し、下記のいずれかの方法で提出してください。提出に係る費用は提出者の負担とします。
郵送 | 〒395-1107 喬木村6664番地 喬木村公民館 宛 ※平成24年2月17日必着とさせていただきます。 |
ファックス | 0265-33-3682 喬木村公民館 宛 |
電子メール | kyoiku@vill.takagi.nagano.jp |
持参 | 喬木村役場、喬木村公民館 ※平日の午前8時30分から午後5時までの受付とさせていただきます。 |
※口頭やお電話での意見の受付はできません。
◇提出いただいたご意見の取り扱い
・この手続きにより収集した個人情報については「喬木村個人情報保護条例」に基づき適切に取り扱います。
・提出いただいたご意見は、公開いたしません。
・ご意見に対する個別の回答はいたしません。
5 意見の募集期間
平成24年2月7日(火)から平成24年2月17日(金)午後5時まで
6 公表資料
【資料閲覧場所】
○喬木村公民館
○喬木村役場
7 お問い合せ先
喬木村公民館
〒395-1107 喬木村6664番地
電話:0265-33-2002
ファックス:0265-33-3682
電子メールアドレス:kyoiku@vill.takagi.nagano.jp
