通学区域について
【小中学校の通学区域】
喬木村では、次のとおり通学区域を定めております。
通学区域小学校中学校阿島喬木第一小学校喬木中学校小川伊久間加々須大島富田喬木第二小学校大和知氏乗
【就学すべき学校の指定変更許可基準】
喬木村では、住民登録地に基づき通学する小学校を指定していますが、児童や家庭に下の理由がある場合は保護者の申立により指定された小学校を村内の別の小学校へ変更することが出来る制度があります。
(第一小→第二小、第二小→第一小)
No. | 事由 | 許可基準 | 期限 | 必要な書類等 |
1 | 転居 | 学年途中で転居し、引き続き従前の学校へ通学を希望する場合 | 学年末まで | 学校長の承諾 |
2 | 転居予定 | 住宅新築等に伴い転居することが確実なため、転居先の指定学校へ転居前から通学する場合。 | 新入学(新学期・新学年)当初から実際に転居するまで | 事実を証する書類 (建築確認通知書等) |
3 | 一時的 転居 | 住居建替え等のため仮住まいが学区外となるが、引き続き従前の学校へ通学する場合 | 住居が完成するまで | |
4 | 共働き等 | 保護者が共働き等で児童の下校後、家庭に保護の出来る者がいないため、別の通学区域内の児童の祖父母等の親戚宅又は保護者の営業する店舗事務所等から通学する場合 | 事由が消滅するまで | 保護者の就労証明書 祖父母等の同意書 |
5 | 特別支援 学級 | 原則として入級する特別支援学級が指定校にない場合 | 事由が消滅するまで | なし |
6 | 家庭の 事情 教育的 配慮 | 家庭の特殊事情又は教育的配慮・教育的見地等からやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | 学校長の承諾 |
7 | 兄弟関係 | 兄弟姉妹が通学区外通学をしている場合 | 兄弟の許可期限満了まで | なし |
