村営水道の一時休止(休栓)について
この度水道の休止(休栓)の扱いができるようになりましたのでご案内致します。
今までは、権利だけ持っていて実際には使用していない場合※にも基本料金がかかっておりましたが、休止の手続きをして頂くことで休栓中には料金がかからなくなります。
※例えば、一人暮らしをしていたお年寄りが亡くなってその権利を引き継いだが村を離れて住んでいる、1年間のうちでも決まった時期しか使用しない 等
但し、休栓中でもメーターは取り外さず検針は毎月行います。1回でも使用があった場合は料金を徴収させて頂きます。
なお、休栓手続きには手数料がかかり、休栓時・再開時それぞれ1,500円かかります。
※3ヶ月以上の休止の場合に休栓手続きをされた方がお得です。
例えば、2ヶ月休止の場合に
手続きを行い閉開栓手数料で支払うと 3,000円(=1,500円+1,500円)
手続きを行わないで使用料で支払うと 2,980円(=1,490円×2ヶ月)
休栓をご希望の場合は、下記までお問い合せ下さい。
お問い合せ先
喬木村役場産業建設課上下水道係
TEL 0265-33-2001(内線222)/
0265-33-5126(係直通)
