後期高齢者制度
平成20年4月より、老人保健制度に代わって「後期高齢者医療制度」が創設されました。
●しくみ
老人保健制度は、市町村が運営してきましたが、後期高齢者医療制度は県内81全市町村が加入・設立した「長野県後期高齢者医療広域連合」が運営主体(保 険者)となります。対象となる方は国保や社会保険、共済組合等の衣料保険を抜けて、後期高齢者医療制度に新に加入することになります。
●役割
◆広域連合
・保険料の決定
・保険料の賦課
・医療費の支給などの「運営全般」を行います。
◆市町村
・保険料の徴収
・申請や届出の受付
・保険証の引渡などの「窓口業務」を行います。
●対象者(被保険者)
・75歳以上のすべての方
・65歳以上75歳未満で一定の障害がある方(広域連合の認定を受けた方)
●資格の取得(被保険者となる時)
・75歳になられた方(平成20年4月以降に75歳になる方は、75歳の誕生日当日から被保険者となります)
(届出は不要です)
・65歳以上75歳未満の方で、広域連合より一定の障害があると認定された方(申請が必要です)
●保険証
長野県後期高齢者医療広域連合より新しい保険証が1人1枚交付されます
●自己負担割合
病気やけがで、お医者さんにかかるときの窓口での自己負担割合は、一般の方は1割、現役並の所得の方は3割となります
※現役並の所得者とは住民税課税標準額が145万円以上の方
●保険料
◆後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度は、被保険者の皆さんに納めていただく保険料と、74歳までの国保・会社の健康保険等に加入されている方からの後期高齢者支援金と公費を財源とします
・後期高齢者被保険者の保険料 …… 1割
・後期高齢者支援金(国保・社保等加入者 …… 4割
・公費(国:都道府県:市町村=4:1:1) …… 5割
◆保険料の算定
保険料は被保険者が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。一人当たりの賦課限度額は50万円です。
均等割額(35,787円)+所得割額〈前年中の総所得金額-基礎控除額(33万円)〉×所得割率6.53%=一人当たりの保険料
なお、低所得の方には、世帯の所得に応じて保険料の均等割額に対し、7割・5割・2割の軽減がかかります
※世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額が下記の方が対象となります
・(軽減割合)7割軽減 … 総所得金額が33万円以下のとき
・(軽減割合)5割軽減 … 「基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主は除く)」を総所得が超えない世帯
・(軽減割合)2割軽減 … 「基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主も含む)」を総所得が超えない世帯
また、後期高齢者医療制度加入前日まで社会保険などの被扶養者であった方は、制度加入から2年間「所得割額」と「均等割額」が軽減されます。平成20年4月~平成21年3月までは特例を定めてあります
適用期間 … 加入から2年間
(軽減割合)所得割額 … かかりません
(軽減割合)均等割額 … 5割軽減
適用期間 … 特例として 平成20年4月~平成20年9月
(軽減割合)所得割額 … かかりません
(軽減割合)均等割額 … かかりません
適用期間 … 特例として 平成20年10月~平成21年3月
(軽減割合)所得割額 … かかりません
(軽減割合)均等学割 … 9割軽減
◆保険料の支払い
保険料の支払い方法は年金額により変わります
・年金からの天引き(特別徴収)
年金が年額18万円以上の方で介護保険料との合計額が年金の2分の1を超えない方
(年6回の年金定期払いの際に、年金の受給額から保険料をあらかじめ天引きされます)
・納付書による支払い(普通徴収)
年金が年額18万円未満の方
介護保険料との合計額年金の2分の1を超える方
●お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときは、所得に応じた自己負担割合を負担します。また、医療費が高額になったとき、同じ世帯に後期高齢者医療制度の人が複数いる場合は合算できます。外来(個人単位)の限度額(下表)を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します
自己負担の限度額(月額)
| 負担割合 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 現役並み所得者 | 3割 | 44,400円 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
|
| (過去12ヶ月以内に上記限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) | ||||
| 低所得者 | Ⅱ | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
| Ⅰ | 1割 | 8,000円 | 15,000円 | |
・低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、入院の時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、担当窓口で申請してください
・入院時の窓口での自己負担額は、世帯単位の限度額までとなります
こんなときは必ず届出を
| こんなとき | 手続き内容等 | いつまでに | 手続きに必要な物 | |
|---|---|---|---|---|
| 加入するとき | 他の都道府県から転入してきたとき | 村の窓口に届け出て、保険証の交付を受けてください。その際、もとの市町村で交付された負担区分等証明書を提出してください。 | 14日以内 | 負担区分等証明書 |
| 後期高齢者医療の障害認定を受け、新規に資格を取得したとき | 市町村の窓口に申請書を提出し、保険証の交付を受けてください。 ※65歳以上75歳未満の方が対象です。 |
すみやかに | 身体障害者手帳等 印鑑 |
|
| やめるとき | 他の都道府県へ転出するとき | 市町村窓口に届け出て、保険証をお返しください。また、転出 | 14日以内 | 保険証 印鑑 |
| 被保険者が亡くなったとき | 市町村窓口に届け出て、保険証をお返しください。 ※葬祭費が支給されますので手続をしてください。 |
14日以内 | 保険証 印鑑 通帳 |
|
| 後期高齢者医療の障害認定を取り下げる | 市町村窓口に届け出て、保険証をお返しください。 | すみやかに | 保険証 印鑑 |
|
| その他 | 県内で転居(同一市町村を含む)したとき | 市町村の窓口に届け出て、新しい保険証の交付を受けてください。古い保険証はお返しください。 | 14日以内 | 保険証 印鑑 |
| 保険証を紛失したとき | 市町村の窓口に届け出て、再発行した保険証の交付を受けてください。 | すみやかに | 印鑑 | |
