離婚届
届出期間
協議:届出した日から効力が発生します
裁判:調停成立、裁判の確定から10日以内
届出人
協議:夫と妻
裁判:申立人
必要な持ち物
夫婦の印鑑(二種類)、戸籍謄本(喬木村に本籍がない方)、本人確認ができる身分証明書(運転免許証・パスポート・住基カードなど、顔写真が添付された官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等)
届書
窓口にあります。
注意
夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
協議:届出した日から効力が発生します
裁判:調停成立、裁判の確定から10日以内
協議:夫と妻
裁判:申立人
夫婦の印鑑(二種類)、戸籍謄本(喬木村に本籍がない方)、本人確認ができる身分証明書(運転免許証・パスポート・住基カードなど、顔写真が添付された官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等)
窓口にあります。
夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
