離婚届

届出期間

協議:届出した日から効力が発生します
裁判:調停成立、裁判の確定から10日以内

届出人

協議:夫と妻
裁判:申立人

必要な持ち物

夫婦の印鑑(二種類)、戸籍謄本(喬木村に本籍がない方)、本人確認ができる身分証明書(運転免許証・パスポート・住基カードなど、顔写真が添付された官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等)

届書

窓口にあります。

注意

夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。

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